[国税庁] 育成就労外国人が受ける給与の課税関係|照会回答のポイントと適用上の注意点

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こんにちは、さかい三郷行政書士事務所です。

育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について、出入国在留管理庁(法人番号:7000012030004)および厚生労働省(法人番号:6000012070001)からの照会に対し、国税庁課税部長より「照会に係る事実関係を前提とする限り、照会者の見解のとおりで差し支えない」旨の回答が令和8年9月15日付で出されました。

対象となる法令と適用上の注意点

本照会に関係する法令条項等は、所得税法第28条、第183条、および租税条約です。

なお、この回答は照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答(国税庁としての見解)であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合には、回答内容と異なる課税関係が生じることがあるため確認が必要です。

今回のポイント

令和8年9月15日、出入国在留管理庁および厚生労働省の照会に対し、育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について照会者の見解のとおりで差し支えない旨が回答されました。関係する法令等は所得税法第28条、第183条、および租税条約です。ただし、この回答は国税庁の見解であって個々の申告を拘束するものではなく、具体的な取引等によっては異なる課税関係が生じる可能性があります。

関連する手続

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一次情報

出典:国税庁の公表ページ

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