[国税庁] 相続税法基本通達等の改正に伴う「あらまし」が公表(資産課税課情報第14号)
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こんにちは、さかい三郷行政書士事務所です。
所得税法等の一部を改正する法律や公益信託に関する法律等の施行に伴い、相続税法基本通達等について所要の整備が行われました。これに関連して、国税庁資産課税課より「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし」が公表されています。
本情報は、執務を担当する方を対象とした実務参考資料です。通達改正日は令和8年6月25日となっており、令和8年8月27日付で資産課税課情報第14号として発出されました。なお、単なる条項の異動など形式的な改正内容については、あらましから省略されています。
あらましを確認する際の実務上の注意点
執務の参考として別添資料(PDF/232KB)を確認する際は、単なる条項の異動といった形式的な変更があらましでは省略されていることを認識した上で、内容を把握することが求められています。
今回のポイント
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)及び公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)等の施行に伴い、令和8年6月25日付で相続税法基本通達等の整備が行われました。
令和8年8月27日付資産課税課情報第14号によりあらましが送付されていますが、単なる条項の異動など形式的な改正内容は省略されています。
一次情報
出典:国税庁の公表ページ
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