[出入国在留管理庁] 育成就労制度における日本語講習提供機関の一覧表公開と受講要件について
ADMINISTRATIVE PROCEDURE NEWS
こんにちは、さかい三郷行政書士事務所です。
本情報は、受入れ企業(育成就労実施者・監理支援機関)、育成就労外国人、および日本語教育機関に関係する内容です。令和9年4月1日からの育成就労制度の運用開始に向け、出入国在留管理庁より日本語教育機関の日本語講習提供可否等に関する一覧表(令和8年6月時点)が掲載されました。
育成就労外国人には就労開始前までの「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格または講習受講、および3年間の育成就労終了までのA2目標講習受講が定められています。受入れ企業(育成就労実施者)等には、費用負担を含めて講習を受けさせるための措置をとることが義務付けられています。
育成就労外国人の日本語要件と受入れ企業の義務
育成就労外国人および受入れ企業には、以下の要件と義務が定められています。
- 就労開始前まで:「日本語教育の参照枠」A1相当の日本語能力試験への合格、またはそれに相当する日本語講習(A1相当講習)の受講が必要です。
- 育成就労の終了まで(3年間):目標となるA2相当の日本語能力に到達するための日本語講習(A2目標講習)を受講することとされています。
- 受入れ企業の義務:受入れ企業(育成就労実施者)等は、費用負担を含めてこれらの日本語講習を受けさせるための措置をとることが義務付けられています。関係者は一覧表を活用し、適切な日本語教育を実施することが求められます。
日本語教育機関の区分と5年間の経過措置
日本語講習を提供する教育機関の区分および経過措置の条件は以下のとおりです。
「認定日本語教育機関」は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づき文部科学大臣の認定を受けた機関であり、「告示日本語教育機関」は法務大臣が告示した機関を指します。認定日本語教育機関以外の教育機関であっても、在籍する登録日本語教員が育成就労外国人へ日本語講習を提供することが可能です。
また、育成就労法施行後5年間を目途とする当面の間の経過措置として、認定日本語教育機関による「就労のための課程」でなくとも、登録日本語教員による講習で「教師1人に対して生徒が20人以下」であることなどの一定の要件を満たした講習も認められます。
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