[出入国在留管理庁] 在留資格の変更・更新・永住許可の手数料額が令和8年10月1日より改定されます

ADMINISTRATIVE PROCEDURE NEWS

こんにちは、さかい三郷行政書士事務所です。

在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可を受ける際に納付する手数料(在留許可手数料)の額が改定されることになりました。改定後の手数料は、令和8年10月1日以降に申請を行い、許可を受ける外国人が納付することになります。なお、令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可であれば、許可決定が令和8年10月1日以降となった場合であっても改定前の手数料額が適用されます。

申請方法による納付方法の違い

手数料の額だけでなく、納付方法についても申請経路によって変更が生じます。在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する手数料の納付方法は、従来の収入印紙からコンビニ決済又は銀行決済に変更となります。一方で、窓口で受け付けた申請に対する許可を受ける場合は、従来どおり収入印紙により納付します。

窓口で許可を受ける際の確認事項

審査結果を受け取るために各地方出入国在留管理官署へ来庁する際は、事前に対応が必要です。送付されたハガキに記載されている金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局等で事前に購入してからお越しください。収入印紙の購入方法は現金のみとなっており、購入の際は最低枚数となる組合せにする必要があります。

なお、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額又は免除することが相当である者として政令で定める者については、手数料が減額又は免除される場合があります。

今回のポイント

令和8年10月1日以後の申請から在留資格変更・更新・永住許可の手数料額が改定され、令和8年9月30日までの申請には改定前の額が適用されます。オンライン申請の手数料納付はコンビニ決済又は銀行決済に変更され、窓口申請は従来どおり収入印紙で納付します。窓口来庁時はハガキ記載金額の収入印紙を現金にて最低枚数の組合せで事前購入して持参します。

関連する手続

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一次情報

出典:出入国在留管理庁の公表ページ

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