PERMANENT RESIDENCE

奈良県の永住許可申請

日本で長く生活し、 今後も安定して日本で暮らしたい外国人の方の 永住許可申請をサポートしています。 さかい三郷行政書士事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内を中心として オンラインでのご相談にも対応しています。

日本で長く生活している方の永住許可申請をサポート

永住許可を受けると、 「永住者」の在留資格で日本に在留することができ、 在留期間の更新が原則として不要になります。

また、就労活動についても、 一般的な就労系在留資格のような 活動範囲の制限を原則として受けません。

一方で、永住許可は 「日本に一定期間住んでいれば自動的に認められる」 というものではありません。

在留歴、 仕事・収入、 納税、 年金・健康保険などの公的義務の履行状況、 家族構成や生活状況などを確認したうえで 申請を準備することが重要です。

日本で長く生活している 永住できるか確認したい 在留期間の更新をなくしたい 税金・年金が心配 必要書類が分からない
中国語でのご相談にも対応しています。
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永住許可とは

永住許可とは、 現在何らかの在留資格をもって日本に在留している外国人の方が、 「永住者」の在留資格への変更を希望する場合に 法務大臣から受ける許可です。

永住許可を受けると、 在留期間や在留活動について 一般的な在留資格よりも大幅に制限が少なくなります。

ただし、 永住許可は日本国籍を取得する 「帰化」とは異なります。 永住許可を受けても 国籍そのものが変わるわけではありません。

日本国籍の取得を検討している方へ 帰化許可申請について詳しく見る →
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永住許可申請で確認される主な事項

永住許可は、 現在の在留資格や家族関係、 日本での生活状況などを含めて 総合的に審査されます。

主に次のような事項を確認します。

  • 日本での在留期間・在留歴
  • 現在の在留資格・在留期間
  • 就労・勤務状況
  • 収入や家計の状況
  • 住民税などの納税状況
  • 年金の加入・納付状況
  • 健康保険の加入・納付状況
  • 配偶者・子どもなどの家族状況
  • これまでの在留状況や法令遵守状況

そのため、 申請書を作成する前に 現在までの状況を整理することが重要です。

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日本に何年住めば永住申請ができる?

一般的な永住許可の考え方では、 原則として一定期間以上継続して 日本に在留していることが必要となります。

一般原則では、 原則として引き続き10年以上日本に在留し、 そのうち一定期間以上、 就労資格または居住資格をもって 継続して在留していること が確認されます。

ただし、 日本人・永住者等の配偶者や、 高度人材などについては 在留期間に関する特例があります。

そのため、 単純に「来日してから何年経過したか」だけでは 永住申請が可能かどうかを判断できません。

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日本人・永住者等の配偶者には在留期間の特例があります

日本人、 永住者または特別永住者の配偶者については、 一般的な在留期間の原則とは異なる特例があります。

婚姻期間や日本での在留期間など、 所定の条件を満たしている場合には、 一般的な10年以上の在留期間を満たしていなくても 永住許可申請を検討できる場合があります。

ただし、 婚姻関係の実態、 収入、 納税、 年金・健康保険など、 その他の事項についても確認されます。

日本人と結婚している外国人の方へ 日本人の配偶者等について詳しく見る →
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永住申請にはどのくらいの年収が必要?

永住申請について、 「年収がいくらあれば永住できますか?」 というご相談は多くあります。

しかし、 一律に「年収○○万円以上なら許可される」という 単純な基準が設定されているわけではありません。

本人の収入だけではなく、 家族構成、 扶養人数、 就労状況、 収入の継続性、 生活の安定性などを含めて 確認する必要があります。

インターネット上の年収の目安だけで 永住申請の可否を判断しないことが重要です。

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税金・年金・健康保険の状況も重要です

永住許可申請では、 日本での公的義務を適正に履行しているかどうかも 重要な確認事項となります。

具体的には、 状況に応じて次のような事項を確認します。

  • 住民税などの納税状況
  • 国民年金・厚生年金の加入・納付状況
  • 国民健康保険・社会保険の加入・納付状況

過去に未納や納付遅れなどがあり不安な場合は、 申請前に実際の記録を確認し、 現在までの納付状況を整理しておくことが重要です。

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永住許可申請の主な必要書類

必要となる書類は、 現在の在留資格、 職業、 家族関係などによって異なります。

一般的には、 次のような資料を確認・準備します。

  • 永住許可申請書
  • 所定の写真
  • 理由書
  • 家族全員の記載がある住民票など
  • 職業・勤務状況を証明する資料
  • 所得・納税状況を証明する資料
  • 年金に関する資料
  • 健康保険に関する資料
  • 身元保証に関する資料
  • 旅券・在留カードなど
  • 個別の事情に応じて必要となる追加資料

外国語で作成された資料については、 日本語訳が必要となる場合があります。

実際の申請では、 申請時点の最新の提出書類と 個別事情に合わせて確認します。

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行政書士による永住許可申請サポート

さかい三郷行政書士事務所では、 まず現在の在留資格、 在留歴、 仕事、 収入、 納税・社会保険などの状況を確認します。

そのうえで、 必要書類の確認・整理、 申請書類の作成など、 永住許可申請に必要となる手続をサポートします。

「自分が永住申請できるのか分からない」 「税金や年金に不安がある」 といった申請前の段階からでも ご相談いただけます。

申請取次行政書士として、 永住許可申請の申請取次にも対応しています。

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奈良県の永住許可申請に対応

当事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内にお住まいの外国人の方からの 永住許可申請に関するご相談に対応しています。

オンラインでのご相談にも対応しているため、 事務所へお越しいただくことなく 申請準備を進められる場合があります。

中国語でのご相談にも対応しています。
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永住許可申請の料金

永住許可申請の報酬は、 ご本人のみの申請か、 ご家族と同時に申請するかなど、 ご依頼内容に応じて異なります。

  • 永住許可申請¥132,000~
  • 永住許可 同居家族追加¥55,000~/1名

個別の事情により 追加の確認や書類作成が必要となる場合は、 内容に応じて費用が異なることがあります。

ご依頼前に現在の状況を確認し、 必要となる手続、 サポート内容と費用をご案内します。

VISA CHECK

永住申請ができるか確認したい方へ

現在の在留資格や在留状況などから、 必要となる可能性のある在留手続と概算費用を 無料のAI簡易診断で確認できます。

氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど、 個人を直接特定する情報を入力する必要はありません。

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FAQ

永住許可申請についてよくあるご質問

Q1

日本に10年以上住んでいれば必ず永住できますか?

いいえ。 在留期間は重要な要素の一つですが、 それだけで永住許可が決まるわけではありません。

就労・収入、 納税、 年金・健康保険、 在留状況などを含めて 総合的に確認されます。

Q2

日本人と結婚している場合も10年必要ですか?

日本人、 永住者または特別永住者の配偶者などには、 一般的な在留期間の原則とは異なる特例があります。

婚姻期間や 日本での在留期間などを確認して 個別に判断する必要があります。

Q3

税金や年金を遅れて払ったことがあります。申請できますか?

永住許可申請では、 税金、 年金、 健康保険などの 公的義務の履行状況が確認されます。

過去に納付遅れなどがある場合は、 まず実際の記録や 現在の状況を確認することが重要です。

Q4

永住申請に必要な年収はいくらですか?

一律の年収額だけで 永住許可の可否が決まるわけではありません。

収入の継続性、 家族構成、 扶養人数、 就労状況などを含めて 確認する必要があります。

Q5

中国語で相談できますか?

はい。 当事務所では 中国語でのご相談にも対応しています。

必要に応じて 中国語通訳を介して ご相談いただけます。

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日本人と結婚している方へ

日本人と結婚している外国人の方は、 「日本人の配偶者等」の在留資格や、 配偶者としての永住許可の特例について 確認することが重要です。

日本人の配偶者等について詳しく見る
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日本国籍の取得を検討している方へ

外国籍のまま日本で長期的に生活する永住とは異なり、 日本国籍そのものを取得したい場合には 帰化許可申請を検討します。

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IMMIGRATION GUIDE

その他の在留資格・ビザ申請を確認する

在留資格認定、 在留資格変更・更新、 家族滞在、 日本人の配偶者等、 帰化、 経営・管理、 特定技能など、 その他の在留手続についてもご案内しています。

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奈良県で永住許可申請をお考えの方へ

自分が永住申請できるか分からない 必要書類を確認したい 収入面が心配 税金・年金について不安がある 中国語で相談したい

現在の在留資格、 在留歴、 仕事や家族の状況などを確認し、 必要となる手続や書類をご案内します。

永住許可申請について問い合わせる ※永住許可の可否は、 申請時点の法令・審査基準および 個別の事情により判断されます。 当事務所へのご依頼によって 許可を保証するものではありません。