奈良県の帰化許可申請|日本国籍取得をサポート
日本で長く生活し、 日本国籍の取得を希望する外国人の方の 帰化許可申請をサポートしています。 帰化は永住許可とは異なり、 許可されると日本国籍を取得する手続です。 三郷町を拠点に奈良県内を中心として、 オンラインでの書類確認や 中国語でのご相談にも対応しています。
日本国籍を取得する「帰化許可申請」
日本で長く生活している外国人の方の中には、 外国籍のまま永住者として生活するのではなく、 日本国籍を取得することを希望する方もいます。
帰化許可申請では、 日本での居住歴だけではなく、 家族関係、 仕事・収入、 納税、 素行、 本国の国籍関係など、 多くの事項を確認します。
また、 本国から取得する 国籍・出生・婚姻・親族関係等の資料など、 申請人の国籍や家族構成によって 必要書類が大きく異なる手続です。
帰化とは
帰化とは、 日本国籍を持たない外国人の方が 日本国籍の取得を希望し、 法務大臣の許可によって 日本国籍を取得する制度です。
帰化が許可されると 官報にその旨が告示され、 その告示の日から 日本国籍を取得します。
帰化後は日本人として戸籍が編製されるため、 外国籍のまま日本で長期的に生活する 永住許可とは性質が大きく異なります。
帰化と永住の違い
永住許可を受けても、 原則として国籍は変わらず、 外国籍のまま 「永住者」の在留資格を取得します。
一方、 帰化が許可されると 日本国籍そのものを取得します。
日本国民として 選挙権などの権利・義務が生じることも、 永住との大きな違いです。
「日本で長く暮らしたい」という目的が同じでも、 元の国籍を維持したいのか、 日本国籍を取得したいのかによって 選択する手続は異なります。
外国籍のまま日本で長く暮らしたい方へ 永住許可申請について詳しく見る →一般的な帰化の主な条件
法務省では、 一般的な帰化について 主に次のような条件を示しています。
- 原則として引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 18歳以上で、本国法によっても行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 本人または生計を同じくする親族の資産・技能等により生活できること
- 国籍を有しないか、日本国籍取得によって従来の国籍を失うこと
- 日本国憲法の基本秩序に反する一定の事情がないこと
これらは 帰化の一般的な最低条件であり、 条件を満たしているからといって 必ず帰化が許可されるものではありません。
原則5年以上の日本居住
一般的な帰化では、 申請時まで 引き続き5年以上日本に住所を有していることが 原則的な条件の一つです。
日本での住所は 適法なものである必要があり、 正当な在留資格を持って 日本で生活していることが前提となります。
海外への長期出国などがある場合には、 日本での居住が 「引き続き」継続しているといえるかを 個別に確認する必要があります。
日本人の配偶者などには条件緩和があります
日本人の配偶者、 日本人の子など、 日本と特別な関係を持つ一定の外国人については、 国籍法上、 一般的な帰化条件の一部が 緩和される場合があります。
例えば、 日本人の配偶者については 婚姻期間や日本での居住期間によって、 一般的な5年間の住所条件より 短い期間で帰化を検討できる場合があります。
そのため、 「日本に5年以上住んでいないから帰化できない」 と一律に判断することはできません。
婚姻期間、 日本での居住歴、 家族関係などを 個別に確認する必要があります。
日本人と結婚している外国人の方へ 日本人の配偶者等について詳しく見る →素行・納税状況なども確認されます
帰化では、 「素行が善良であること」も 一般的な条件の一つです。
犯罪歴の有無や内容、 納税状況、 社会生活上の状況などを 総合的に確認します。
交通違反などを含め、 過去の状況について 確認が必要になる場合があります。
税金についても、 申請前に現在の納付状況を 整理しておくことが重要です。
日本で安定した生活を送れること
帰化には、 日本で生活に困ることなく 暮らしていけることを確認する 生計条件があります。
この条件は、 必ずしも申請人本人の収入だけで 判断されるものではありません。
生計を同じくする 配偶者や親族の収入・資産等も含めて、 家族単位で安定した生活を送れるかを 確認します。
日本語能力も確認されます
帰化申請では、 日本で日常生活を送るために必要な 日本語の会話・読み書き能力についても 確認される場合があります。
実際の確認方法は、 申請人の年齢、 日本での生活状況、 管轄する法務局などによって 異なる場合があります。
「日本語資格を持っていないから帰化できない」 と単純に判断するものではなく、 実際の日常生活上の日本語能力を含めて 確認することが重要です。
帰化許可申請は法務局で行います
帰化許可申請は、 在留資格申請とは異なり、 出入国在留管理局へ申請する手続ではありません。
原則として、 申請人の住所地を管轄する 法務局・地方法務局で手続を行います。
15歳以上の申請人は、 原則として本人が法務局等へ出頭し、 書面によって申請する必要があります。
そのため、 行政書士が申請人本人に代わって 帰化申請そのものを提出することはできません。
当事務所では、 法務局へ提出するための 必要書類の確認・収集・整理、 申請書類の作成などをサポートします。
帰化許可申請の主な必要書類
帰化申請の必要書類は、 国籍、 家族構成、 職業、 本人や家族の経歴などによって 大きく異なります。
一般的には、 次のような資料を確認・準備します。
- 帰化許可申請書
- 申請人の写真
- 親族の概要を記載した書類
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 生計の概要を記載した書類
- 事業を行っている場合は事業の概要を記載した書類
- 住民票等の居住関係資料
- 国籍を証明する書類
- 出生・婚姻・親族関係を証明する書類
- 納税を確認する資料
- 収入・勤務状況を確認する資料
- その他、個別事情に応じて必要となる資料
本国の官公署から取得する 国籍・出生・婚姻・親族関係などの資料が 必要となる場合があります。
外国語で作成された資料については、 日本語訳を準備する必要があります。
法務省も、 必要書類は申請人ごとに異なるため、 管轄法務局への事前相談を案内しています。
行政書士による帰化申請サポート
帰化許可申請では、 日本の証明書だけでなく、 本国の官公署から取得する資料も多く、 申請人ごとに必要書類が異なります。
さかい三郷行政書士事務所では、 家族関係、 職歴、 日本での居住歴、 仕事・収入などを整理し、 必要書類の確認・収集、 申請書類の作成をサポートします。
「自分が帰化を検討できる状況か確認したい」 「永住と帰化のどちらがよいか分からない」 という段階からでもご相談いただけます。
奈良県を中心に、帰化許可申請の書類準備をサポート
当事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内にお住まいの外国人の方からの 帰化許可申請に関するご相談に対応しています。
書類の確認・整理などについては、 オンラインでのご相談にも対応しています。
なお、 帰化申請そのものは 住所地を管轄する法務局等で 本人が行う必要があります。
帰化許可申請サポートの料金
帰化申請は、 本人の国籍、 家族構成、 職業、 必要となる本国資料などによって サポート内容が異なります。
- 帰化許可申請¥165,000~
ご家族で同時に帰化を申請する場合や、 本国資料の確認等が多い場合は、 ご依頼内容に応じて 費用が異なることがあります。
ご依頼前に状況を確認し、 サポート内容と費用をご案内します。
永住と帰化のどちらを検討すべきか分からない方へ
現在の在留資格や 日本での居住状況、 今後の予定などから、 検討すべき手続を まず簡易的に確認できます。
在留手続AI簡易診断を利用する帰化許可申請についてよくあるご質問
日本に5年以上住んでいれば必ず帰化できますか?
いいえ。
日本での居住期間は 一般的な条件の一つですが、 素行、 生計、 国籍関係など その他の条件も確認されます。
また、 一般的な条件を満たしていても 必ず帰化が許可されるという制度ではありません。
永住者になってからでないと帰化できませんか?
いいえ。
永住許可を取得していること自体は、 一般的な帰化申請の 必須条件ではありません。
永住と帰化は それぞれ異なる制度です。
日本人と結婚している場合も5年以上必要ですか?
必ずしも5年以上必要とは限りません。
日本人の配偶者など、 日本と特別な関係を持つ一定の方については、 一般的な帰化条件の一部が 緩和される場合があります。
婚姻期間や 日本での居住状況などを 個別に確認します。
行政書士にすべて任せて法務局へ行かなくてもよいですか?
いいえ。
帰化許可申請は、 原則として本人が 住所地を管轄する法務局等へ出頭して 行う必要があります。
行政書士は、 必要書類の確認・収集・整理、 申請書類の作成などをサポートします。
中国語で相談できますか?
はい。
中国籍の方について、 中国語でのご相談にも対応しています。
日本国籍ではなく永住を希望する場合
国籍を変更せず、 外国籍のまま日本で 長期的・安定的に生活したい場合には、 永住許可申請を検討します。
永住許可申請について詳しく見るその他の在留資格・国籍に関する手続を確認する
永住、 日本人の配偶者等、 在留資格認定、 在留資格変更・更新、 家族滞在、 経営・管理、 特定技能などについても ご案内しています。
在留資格・ビザ申請の一覧を見る奈良県で帰化許可申請をお考えの方へ
現在の国籍、 家族構成、 日本での居住・勤務状況などを確認して、 必要書類や手続をご案内します。
帰化許可申請について問い合わせる ※帰化許可の可否は、 法務大臣が個別の事情を踏まえて判断します。 必要書類は申請人や管轄法務局によって異なる場合があります。 当事務所へのご依頼によって 許可を保証するものではありません。