奈良県の日本人の配偶者等・配偶者ビザ申請
日本人と結婚した外国人の方の 「日本人の配偶者等」の在留資格申請をサポートしています。 海外にいる配偶者を日本へ呼ぶ場合、 日本国内で在留資格を変更する場合、 現在の在留期間を更新する場合など、 個別の状況に応じて必要となる申請・書類を確認します。 三郷町を拠点に奈良県内を中心として、 オンラインでのご相談にも対応しています。
日本人と結婚した外国人の方の在留資格
日本人と結婚したからといって、 自動的に日本へ長期間在留できるようになるわけではありません。
日本で夫婦として生活するためには、 現在の状況に応じて 「日本人の配偶者等」の 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請などを行います。
配偶者ビザの申請では、 法律上婚姻していることだけでなく、 婚姻に至った経緯、 夫婦としての生活実態、 日本での生活基盤なども重要になります。
「日本人の配偶者等」とは
「日本人の配偶者等」は、 日本人の配偶者などを対象とする 身分・地位に基づく在留資格です。
日本人と法律上有効な婚姻関係にあり、 実際に夫婦として共同生活を行うことを前提として 在留資格が審査されます。
就労系在留資格とは異なり、 許可後の就労活動について 職種による在留資格上の制限は原則としてありません。
海外にいる配偶者を日本へ呼ぶ場合
日本人と結婚した外国人配偶者が海外にいる場合は、 一般的に日本で 「日本人の配偶者等」の 在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書の交付後、 海外の日本大使館・総領事館等で 査証申請を行い、 日本への入国手続を進めます。
日本人配偶者の戸籍、 外国で発行された婚姻関係を証明する資料、 収入・生活状況、 婚姻関係の実態を示す資料などを確認します。
日本国内で配偶者ビザへ変更する場合
留学や就労系の在留資格などで すでに日本に在留している外国人の方が 日本人と結婚した場合には、 状況に応じて 「日本人の配偶者等」への 在留資格変更を検討します。
日本人と結婚したからといって、 必ず現在の在留資格から 直ちに変更しなければならないわけではありません。
現在の在留資格、 今後の仕事、 夫婦の生活状況などを踏まえて、 どの在留資格で日本に在留するのが適切か確認します。
婚姻の実態が重要です
配偶者ビザでは、 婚姻届が受理されているという事実だけでなく、 実際に夫婦として生活する意思・実態があるかも 重要な確認事項です。
出会いから交際、 結婚に至った経緯、 夫婦間の交流、 同居状況、 今後の生活予定などについて 質問書や資料を通じて説明します。
個別事情に応じて、 夫婦で写った写真、 SNSでのやり取り、 通話記録など、 夫婦間の交流を確認できる資料を 準備する場合があります。
結婚期間が短い場合でも申請できますか?
「結婚してから○年以上必要」という 一律の婚姻期間が設定されているわけではありません。
結婚直後であっても、 法律上有効な婚姻関係があり、 婚姻に至った経緯や 夫婦関係の実態を 適切に説明することが重要です。
交際期間が短い、 年齢差が大きい、 紹介やSNSをきっかけに知り合ったなどの場合でも、 それだけで申請できないというものではありません。
個別事情に応じて 出会いから婚姻に至る経緯を整理し、 実際の夫婦関係を説明できるよう準備します。
日本での収入・生活基盤も確認します
日本で夫婦として 安定して生活できる状況にあるかという点も 確認事項の一つです。
日本人配偶者または申請人の 仕事、 収入、 預貯金など、 日本での生活費を どのように負担するのかを確認します。
一律に 「年収○万円以上でなければ申請できない」 という基準だけで判断するものではありません。
夫婦双方の収入、 資産、 就職予定、 住居などを含めて、 日本での生活状況を確認します。
配偶者ビザの主な必要書類
海外から日本へ呼ぶための 在留資格認定証明書交付申請では、 一般的に次のような資料を確認します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 所定の写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国の機関が発行した婚姻関係を証明する資料
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本人配偶者の身元保証書
- 世帯全員の記載がある住民票
- 所定の質問書
- 夫婦で写った写真
- SNS・通話記録など夫婦間の交流を示す資料
- 外国語資料の日本語訳
- その他、個別事情に応じて必要となる資料
在留資格認定、 在留資格変更、 在留期間更新など、 申請の種類や個別事情によって 実際に必要となる資料は異なります。
配偶者ビザの在留期間更新
すでに「日本人の配偶者等」で 日本に在留している場合には、 在留期限前に 在留期間更新許可申請を行います。
更新時にも、 婚姻関係が継続していること、 日本での生活状況、 収入・納税状況などを確認します。
別居している場合や 家庭状況に変化がある場合には、 その事情を確認したうえで 申請準備を進めることが重要です。
配偶者ビザから永住を目指す場合
日本人の配偶者である方については、 永住許可申請の在留期間に関して 一般的な原則とは異なる取扱いがあります。
実際に永住を申請できるかは、 婚姻期間、 日本での在留状況、 収入、 納税、 年金・健康保険などを確認して判断します。
日本人配偶者から永住を目指す方へ 永住許可申請について詳しく見る →行政書士による配偶者ビザ申請サポート
さかい三郷行政書士事務所では、 婚姻関係、 出会いから結婚までの経緯、 日本での生活状況、 仕事・収入などを確認し、 申請に必要となる資料を整理します。
海外から配偶者を呼ぶ場合、 日本国内で在留資格を変更する場合、 在留期間を更新する場合など、 現在の状況に合わせてサポートします。
申請取次行政書士として、 「日本人の配偶者等」に関する 在留資格申請の申請取次にも対応しています。
奈良県を中心に、配偶者ビザ・国際結婚後の在留手続に対応
当事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内にお住まいの外国人の方や 日本人配偶者の方からの 在留資格に関するご相談に対応しています。
オンラインでのご相談にも対応しているため、 事務所へお越しいただくことなく 申請準備を進められる場合があります。
日本人の配偶者等の申請料金
海外から配偶者を呼ぶ認定申請、 日本国内での在留資格変更、 在留期間更新などによって サポート内容が異なります。
- 日本人の配偶者等 認定・変更¥110,000~
- 日本人の配偶者等 更新¥55,000~
婚姻経緯の整理や 外国語資料の確認など、 個別事情により追加対応が必要となる場合は 費用が異なることがあります。
ご依頼前に現在の状況を確認し、 サポート内容と費用をご案内します。
日本人の配偶者等についてよくあるご質問
日本人と結婚すれば自動的に配偶者ビザになりますか?
いいえ。
婚姻手続と在留資格の手続は別です。 日本で配偶者として在留するためには、 現在の状況に応じて 在留資格認定や在留資格変更などの 手続が必要です。
結婚したばかりでも申請できますか?
婚姻期間だけを理由として 申請できないというものではありません。
法律上有効な婚姻関係があり、 婚姻に至った経緯や 夫婦としての生活実態を 適切に説明することが重要です。
夫婦の年齢差が大きいと不許可になりますか?
年齢差だけで 許可・不許可が決まるものではありません。
出会い、 交際、 結婚の経緯、 夫婦間の交流や生活実態などを 個別に確認して説明することが重要です。
日本人配偶者の収入が少なくても申請できますか?
一律の年収額だけで 判断されるものではありません。
夫婦双方の収入、 預貯金、 就職状況、 日本での生活状況などを含めて 確認します。
中国語で相談できますか?
はい。 中国語でのご相談にも対応しています。
必要に応じて 中国語通訳を介して ご相談いただけます。
夫婦とも外国籍の場合
日本にいる外国人の方が 外国籍の配偶者や子どもを 日本へ呼ぶ場合には、 扶養者の在留資格によって 「家族滞在」が対象となることがあります。
家族滞在について詳しく見るその他の在留資格・ビザ申請を確認する
在留資格認定、 在留資格変更・更新、 家族滞在、 永住、 帰化、 経営・管理、 特定技能など、 その他の在留手続についてもご案内しています。
在留資格・ビザ申請の一覧を見る奈良県で配偶者ビザをお考えの方へ
婚姻関係、 現在の在留資格、 日本での生活状況などを確認して、 必要となる申請・書類をご案内します。
配偶者ビザについて問い合わせる ※必要書類・審査内容は 申請の種類や個別事情によって異なります。 当事務所へのご依頼によって 許可を保証するものではありません。