奈良県の家族滞在ビザ申請|配偶者・子どもを日本へ
日本で就労・留学などの在留資格を持つ外国人の方が、 海外にいる配偶者や子どもを日本へ呼び、 一緒に生活するための 「家族滞在」の在留資格申請をサポートしています。 三郷町を拠点に奈良県内を中心として、 オンラインでのご相談にも対応しています。
海外にいる配偶者・子どもと日本で一緒に暮らしたい方へ
日本で働いている外国人の方や留学生の方が、 配偶者や子どもを日本へ呼んで一緒に生活する場合、 扶養者の在留資格などによって 「家族滞在」を検討できる場合があります。
家族滞在の申請では、 家族関係があることだけでなく、 日本で家族を扶養して生活できる状況にあるかも重要です。
結婚証明書・出生証明書などの 家族関係を証明する資料、 扶養者の勤務・収入、 日本での生活状況などを確認して 申請準備を進めます。
在留資格「家族滞在」とは
「家族滞在」は、 日本で一定の在留資格を持って活動している外国人の方の 扶養を受ける配偶者または子どもが、 日本で家族として生活するための在留資格です。
例えば、 日本で就労系の在留資格を持って働いている方や、 「留学」など一定の在留資格で日本に在留している方が 家族を呼ぶ場合に検討されます。
誰でも家族滞在で家族を呼べるわけではなく、 扶養者の在留資格や 申請人との家族関係などを 確認する必要があります。
家族滞在で呼べる主な家族
家族滞在の対象となるのは、 原則として扶養者の 配偶者または子ども です。
法律上の婚姻関係や親子関係を、 結婚証明書・出生証明書などによって 確認できることが重要です。
両親・兄弟姉妹などは、 原則として家族滞在の対象ではありません。
両親を短期間日本へ招へいしたい場合には、 親族訪問を目的とした 短期滞在ビザなどを検討することがあります。
海外の両親を短期間日本へ呼びたい方へ 短期滞在ビザ・招へい書類について詳しく見る →扶養者の在留資格も重要です
家族滞在を申請できるかどうかは、 日本にいる扶養者が どの在留資格で在留しているかによって異なります。
「技術・人文知識・国際業務」、 「経営・管理」、 「高度専門職」、 「留学」など、 一定の在留資格を持つ方の 扶養家族が対象となります。
一方で、 扶養者の在留資格によっては 家族滞在を利用できない場合があります。
家族側の資料を準備する前に、 まず扶養者本人の現在の在留資格を 確認することが重要です。
家族を扶養できる収入・生活基盤があるか
家族滞在では、 日本にいる扶養者が 配偶者や子どもの生活を支えることができるかも 重要な確認事項です。
扶養者が会社員などの場合は、 在職状況、 収入、 課税・納税状況などを確認します。
留学生などの場合には、 預金残高、 奨学金、 仕送りなど、 日本で家族の生活費を負担できることを 確認する資料が必要となる場合があります。
「年収がいくら以上なら必ず許可される」 という一律の基準だけで判断するのではなく、 扶養する家族の人数、 収入・資産、 住居、 日本での生活状況などを含めて確認します。
海外から配偶者・子どもを呼ぶ場合
海外にいる家族を日本へ呼ぶ場合は、 一般的に 在留資格認定証明書交付申請を行い、 その後、 海外の日本大使館・総領事館等で 査証手続を進めます。
在留資格認定証明書の申請では、 日本にいる扶養者の在留資格・仕事・収入などと、 呼び寄せる家族との関係を証明する資料を準備します。
国や地域によって 発行される家族関係資料の形式が異なるため、 外国語資料については 日本語訳も含めて準備する必要があります。
家族滞在で日本にいる方の在留期間更新
すでに家族滞在で日本に在留している場合は、 在留期間満了前に 在留期間更新許可申請を行います。
更新時にも、 扶養者との家族関係、 扶養状況、 扶養者の仕事・収入などを確認します。
扶養者が転職した場合や 在留資格が変わった場合などは、 家族側の在留資格についても 影響がないか確認することが重要です。
家族滞在で働くことはできますか?
家族滞在は、 家族として日本で生活することを目的とした在留資格であり、 自由に就労できる在留資格ではありません。
アルバイトなど 報酬を得る活動を行う場合には、 原則として 「資格外活動許可」が必要となります。
資格外活動許可を受けた場合も、 許可された活動・時間の範囲内で 働く必要があります。
家族滞在でアルバイトを考えている方へ 資格外活動許可について詳しく見る →家族滞在申請の主な必要書類
実際の必要書類は、 家族関係、 扶養者の在留資格、 職業・収入などによって異なります。
在留資格認定証明書交付申請では、 一般的に次のような資料を確認します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 所定の写真
- 申請人と扶養者の家族関係を証明する資料
- 結婚証明書・出生証明書等
- 扶養者の在留カード・旅券等
- 扶養者の在職・職業を確認する資料
- 所得・課税・納税状況を確認する資料
- 留学生等の場合は預金残高・奨学金等の資料
- 外国語資料の日本語訳
- その他、個別事情に応じて必要となる資料
実際の申請では、 申請時点の最新の提出書類と 個別事情に合わせて確認します。
行政書士による家族滞在申請サポート
さかい三郷行政書士事務所では、 日本にいる扶養者の在留資格、 仕事・収入、 家族関係などを確認し、 必要となる資料を整理します。
結婚証明書や出生証明書など 海外で発行された資料を使用する場合についても、 申請内容に合わせて確認します。
「自分の在留資格で家族を呼べるか分からない」 「収入面が心配」 といった段階からでもご相談いただけます。
申請取次行政書士として、 在留資格認定証明書交付申請や 在留期間更新許可申請の 申請取次にも対応しています。
奈良県を中心に、家族滞在・家族呼び寄せに対応
当事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内にお住まいの外国人の方や ご家族からの 家族滞在に関するご相談に対応しています。
オンラインでのご相談にも対応しているため、 事務所へお越しいただくことなく 申請準備を進められる場合があります。
家族滞在申請の料金
海外から家族を呼ぶための 在留資格認定証明書交付申請と、 日本国内での在留期間更新などでは サポート内容が異なります。
- 家族滞在 認定・変更¥77,000~
- 家族滞在 更新¥44,000~
複数人のご家族を同時に申請する場合や、 外国語資料の確認などが必要となる場合は、 ご依頼内容に応じて 費用が異なることがあります。
ご依頼前に 家族構成、 扶養者の在留資格や申請内容を確認し、 サポート内容と費用をご案内します。
家族滞在についてよくあるご質問
両親を家族滞在で日本へ呼ぶことはできますか?
原則としてできません。
家族滞在の対象は、 原則として 扶養者の配偶者または子どもです。
両親を短期間日本へ招へいしたい場合には、 親族訪問を目的とする 短期滞在ビザなどを検討することがあります。
妻・夫を海外から日本へ呼ぶには何が必要ですか?
扶養者の在留資格に加え、 婚姻関係を証明する資料、 扶養者の仕事・収入などを確認します。
海外から呼び寄せる場合には、 一般的に 在留資格認定証明書交付申請から 手続を進めます。
収入が低いと家族を呼べませんか?
一律の収入額だけで 判断されるものではありません。
扶養する人数、 収入・資産、 日本での生活状況などを含めて、 家族を扶養できる状況にあるかを確認する必要があります。
家族滞在でアルバイトできますか?
家族滞在の在留資格だけでは、 自由に就労できるわけではありません。
アルバイトなどを行う場合には、 原則として資格外活動許可が必要です。
許可を受けた場合も、 許可された範囲内で働く必要があります。
中国語で家族滞在について相談できますか?
はい。 当事務所では 中国語でのご相談にも対応しています。
必要に応じて 中国語通訳を介して ご相談いただけます。
日本人と結婚している場合
日本人と結婚している外国人の方は、 家族滞在ではなく 「日本人の配偶者等」の在留資格が 対象となる場合があります。
日本人の配偶者等について詳しく見る家族滞在でアルバイトをしたい場合
家族滞在は 自由に就労できる在留資格ではありません。 アルバイトなど報酬を得る活動を行う場合には、 資格外活動許可が必要となることがあります。
資格外活動許可について詳しく見るその他の在留資格・ビザ申請を確認する
在留資格認定、 在留資格変更・更新、 日本人の配偶者等、 永住、 帰化、 経営・管理、 特定技能など、 その他の在留手続についてもご案内しています。
在留資格・ビザ申請の一覧を見る奈良県で配偶者・子どもを日本へ呼びたい方へ
扶養者の在留資格、 家族関係、 仕事・収入などを確認し、 個別の事情に応じた必要書類・手続をご案内します。
家族滞在について問い合わせる ※必要書類・審査内容は、 扶養者の在留資格や家族構成、 個別の事情によって異なります。 当事務所へのご依頼によって 許可を保証するものではありません。