奈良県の資格外活動許可申請|留学生・家族滞在のアルバイト
留学生や家族滞在などの在留資格を持つ外国人の方が、 現在の在留資格で認められている活動とは別に、 アルバイト・副業など報酬を得る活動を行う場合の 資格外活動許可申請をサポートしています。 三郷町を拠点に奈良県内を中心として、 中国語・オンラインでのご相談にも対応しています。
アルバイトを始める前に、現在の在留資格と許可内容を確認
外国人の方は、 原則として現在持っている在留資格で 認められている活動の範囲内で活動します。
その範囲を超えて、 収入を得るアルバイト・副業などを行う場合には、 あらかじめ資格外活動許可が必要となることがあります。
特に留学生や家族滞在の方は、 資格外活動許可を受けて 一定の範囲でアルバイトをするケースが多くあります。
資格外活動許可とは
資格外活動許可は、 現在の在留資格で認められている本来の活動を続けながら、 その在留資格では認められていない 収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行う場合に 必要となる許可です。
例えば、 「留学」の在留資格は 日本の教育機関で学ぶことを目的とする在留資格です。
そのため、 学業とは別にアルバイトを行う場合には、 原則として資格外活動許可が必要です。
留学生のアルバイトは原則1週28時間以内
留学生が一般的な資格外活動の包括許可を受けた場合、 原則として 1週について28時間以内 の範囲でアルバイトをすることができます。
この28時間は、 アルバイト先が複数ある場合でも それぞれ28時間ではなく、 すべての資格外活動を合計して考える必要があります。
また、 勤務先ごとに週28時間以内であればよい という意味ではありません。 複数のアルバイト先で働いている場合は、 全体の勤務時間を把握しておくことが重要です。
許可範囲を超えて働くと、 今後の在留期間更新・在留資格変更などに 影響する可能性があるため注意が必要です。
学校の長期休業期間は1日8時間以内
「留学」の在留資格を持つ方については、 学則で定められた夏休み・冬休みなどの 長期休業期間中は、 原則として 1日8時間以内 で資格外活動を行うことができます。
自分で判断した休暇期間ではなく、 教育機関が定める長期休業期間であることが重要です。
家族滞在の方がアルバイトする場合
「家族滞在」は、 扶養を受けながら家族として日本で生活することを目的とした 在留資格です。
そのため、 家族滞在の在留資格だけで 自由に就労できるわけではありません。
資格外活動許可を受けた場合には、 許可された範囲内で アルバイト等を行うことができます。
家族滞在の在留資格について確認したい方へ 家族滞在について詳しく見る →包括許可と個別許可の違い
資格外活動許可には、 大きく分けて 「包括許可」と「個別許可」があります。
留学生などが一般的なアルバイトを 1週28時間以内で行うケースでは、 勤務先等を個別に指定しない 包括許可が利用されることがあります。
一方で、 包括許可の範囲を超える活動や、 個別に勤務先・活動内容等を確認する必要がある場合には 個別許可を申請します。
活動内容によっては、 包括許可に加えて 個別許可が必要となる場合もあります。
個人事業・フリーランス・配達等の場合
アルバイト先との雇用契約だけでなく、 個人事業や業務委託などで 報酬を受ける活動についても 資格外活動許可の確認が必要です。
配達等の業務委託でも、 実際の働き方や 稼働時間を客観的に確認できるかによって、 包括許可で対応できる場合と 個別許可が必要となる場合があります。
特に、 個人事業主として活動し、 稼働時間を客観的に把握することが難しい場合などは、 個別許可を検討する必要があります。
「雇用契約ではないから 資格外活動許可は不要」 と判断せず、 実際の契約・活動内容を確認することが重要です。
インターンシップで28時間を超える場合
就職活動の一環として行う 職業体験型インターンシップなど、 包括許可の範囲を超える活動については、 個別許可を検討する場合があります。
大学生・大学院生の場合には、 在学証明書や、 必要に応じて卒業単位の修得状況などを確認します。
活動内容、 活動時間、 報酬などについて 個別に説明する資料が必要になることがあります。
資格外活動許可があってもできない仕事があります
資格外活動許可を受ければ、 すべての仕事ができるわけではありません。
包括許可についても、 法令上許可対象とならない活動があります。
特に、 風俗営業等が営まれている事業所での活動などは 資格外活動許可の対象外となるため 注意が必要です。
実際の業務内容だけでなく、 勤務する事業所の業態も確認することが重要です。
資格外活動許可の有無は在留カードでも確認できます
資格外活動許可を受けている場合、 在留カードの裏面にある 「資格外活動許可欄」で 許可の有無・範囲を確認できます。
外国人をアルバイトとして雇用する企業側も、 採用時に 在留カード表面の就労制限と、 裏面の資格外活動許可欄を 確認することが重要です。
「本人が働けると言っている」 というだけで判断せず、 在留資格と資格外活動許可の内容を確認しましょう。
資格外活動許可申請の主な必要書類
申請内容により異なりますが、 一般的に次のような資料を確認します。
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 個別許可の場合は活動内容を説明する資料
- 勤務時間を確認する資料
- 報酬・契約内容を確認する資料
- インターンシップの場合は在学証明書等
- その他、個別事情に応じて必要となる資料
留学生の一般的な包括許可と、 個別の仕事内容を確認する必要がある申請では、 必要となる資料が異なる場合があります。
実際の申請時には、 最新の申請様式・提出資料を確認します。
行政書士による資格外活動許可申請サポート
さかい三郷行政書士事務所では、 現在の在留資格、 本来の活動、 新しく行いたい仕事・副業の内容、 勤務時間などを確認します。
「包括許可でよいのか」 「個別許可が必要なのか」 「現在の許可でこの仕事をしてよいのか」 といった段階からでもご相談いただけます。
外国人本人だけでなく、 留学生・家族滞在の方を雇用する企業からの ご相談にも対応しています。
奈良県の資格外活動許可・外国人アルバイトに対応
当事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内の外国人の方や 外国人をアルバイトとして雇用する企業からの 資格外活動許可に関するご相談に対応しています。
オンラインでのご相談にも対応しているため、 事務所へお越しいただくことなく 申請準備を進められる場合があります。
資格外活動許可申請の料金
一般的な包括許可か、 活動内容等を個別に確認する必要がある申請かによって、 サポート内容が異なる場合があります。
- 資格外活動許可申請¥22,000~
ご依頼前に現在の在留資格と 予定している活動内容を確認し、 必要な手続と費用をご案内します。
アルバイト・副業に許可が必要か分からない方へ
現在の在留資格と 今後行いたい活動などから、 必要となる可能性のある在留手続を 無料のAI簡易診断で確認できます。
無料の在留手続AI簡易診断資格外活動許可についてよくあるご質問
留学生は週28時間までなら許可なしで働けますか?
いいえ。
「留学」の在留資格だけで 自由にアルバイトできるわけではありません。
原則として、 資格外活動許可を受けたうえで 許可範囲内で働く必要があります。
アルバイトを2つ掛け持ちする場合、それぞれ週28時間働けますか?
いいえ。
包括許可の28時間は、 複数の勤務先がある場合でも 資格外活動全体を合計して考えます。
家族滞在でもアルバイトできますか?
資格外活動許可を受け、 その許可の範囲内であれば アルバイトできる場合があります。
家族滞在の在留資格だけでは 自由に就労できないため、 在留カードの資格外活動許可欄を確認することが重要です。
Uber Eatsなどの配達はできますか?
契約形態や 稼働時間を客観的に確認できるかなどによって、 包括許可で対応できる場合と、 個別許可が必要となる場合があります。
実際の働き方を確認して判断する必要があります。
資格外活動の時間を超えて働くとどうなりますか?
許可された範囲を超える就労は、 在留状況上の問題となる可能性があります。
今後の在留期間更新や 在留資格変更等へ影響する場合もあるため、 許可内容を守ることが重要です。
アルバイトではなく本格的に就職する場合
卒業後などに日本企業で 本格的に就労する場合には、 資格外活動許可ではなく 就労可能な在留資格への変更が必要となることがあります。
在留資格変更許可申請について詳しく見る家族滞在の在留資格について確認したい場合
日本で就労・留学する外国人の 配偶者や子どもとして在留する場合には、 家族滞在の対象となる条件や 扶養関係などを確認する必要があります。
家族滞在について詳しく見るその他の在留資格・ビザ申請を確認する
在留資格認定、 在留資格変更・更新、 家族滞在、 日本人の配偶者等、 永住、 帰化、 経営・管理、 特定技能など、 その他の在留手続についてもご案内しています。
在留資格・ビザ申請の一覧を見る奈良県でアルバイト・副業の在留資格にお困りの方へ
現在の在留資格や 予定している仕事の内容を確認し、 必要となる資格外活動許可をご案内します。
資格外活動許可について問い合わせる ※資格外活動許可の範囲は、 在留資格、 活動内容、 個別事情によって異なります。 当事務所へのご依頼によって 許可を保証するものではありません。