奈良県の短期滞在ビザ申請|海外の親族・知人を日本へ招へい
海外にいる親族・知人を日本へ招へいしたい方や、 商談・会議・市場調査などの短期商用目的で 日本へ渡航する方のための 短期滞在査証(ビザ)に関する書類作成をサポートしています。 親族訪問・知人訪問・短期商用など、 渡航目的に応じて日本側で必要となる 招へい関係書類等を確認します。
家族・親族・知人を短期間、日本へ呼びたい方へ
海外に住んでいる家族や親族、 友人・知人などが日本へ短期間渡航する場合、 国籍や渡航目的によっては 短期滞在査証が必要です。
短期滞在には、 親族訪問、 知人訪問、 短期商用、 観光などがあります。
日本にいる招へい人や身元保証人が、 招へい理由書・滞在予定表・身元保証関係資料などを 準備するケースもあります。
当事務所では、 主に日本側で準備する招へい関係書類について、 渡航目的や申請人との関係を確認しながら 作成をサポートします。
短期滞在とは
短期滞在は、 観光、親族訪問、知人訪問、 短期商用などを目的として 日本に短期間滞在する場合の在留資格です。
在留期間は、 90日、30日または15日など、 個別の審査に応じて決定されます。
また、 国籍・地域によっては査証免除措置の対象となる場合もあるため、 日本へ渡航する際に必ず査証申請が必要になるとは限りません。
短期滞在では、 日本国内で収入を伴う事業を運営したり、 報酬を受けて働いたりすることは 原則として認められていません。
親族訪問で日本へ招へいする場合
海外に住んでいる両親、 子ども、兄弟姉妹などの親族を 日本へ短期間招へいする場合には、 親族訪問を目的とする短期滞在査証を 検討します。
例えば、 次のような目的があります。
- 日本に住む家族を訪問する
- 孫に会うため来日する
- 結婚式・出産等のため来日する
- 病気や介護等の事情で家族を訪問する
申請人と日本側招へい人との親族関係を 証明する資料が重要になります。
知人・友人を日本へ招へいする場合
親族ではない友人・知人を 日本へ短期間招へいする場合には、 知人訪問として査証を申請するケースがあります。
知人訪問では、 申請人と招へい人が どのように知り合ったのか、 これまでどのような交流があるのかなどを 確認することがあります。
写真、 SNS・メッセージの記録、 その他交流関係を確認できる資料などが 必要になる場合があります。
短期商用で日本へ招へいする場合
海外の取引先企業の担当者などが、 商談、 業務連絡、 会議への出席、 市場調査などのために 日本へ短期間渡航するケースがあります。
この場合には、 日本側企業が招へい理由書、 滞在予定表、 会社に関する資料などを 準備することがあります。
短期商用は、 日本で報酬を受けて就労するための制度ではありません。
日本で実際に就労する場合には、 活動内容に応じた 就労可能な在留資格を検討する必要があります。
日本で働くことを予定している方へ 就労資格の在留資格認定について詳しく見る →招へい人と身元保証人の違い
短期滞在査証では、 「招へい人」と 「身元保証人」という役割が 出てくることがあります。
招へい人は、 日本へ渡航する理由や目的に関係して 申請人を招く方です。
身元保証人は、 査証申請において、 滞在費、 帰国旅費、 日本の法令遵守などについて 保証する立場となる場合があります。
招へい人と身元保証人は 同一人物の場合もあれば、 異なる場合もあります。
招へい理由書には何を書く?
招へい理由書では、 なぜ申請人を日本へ呼ぶのか、 渡航目的や招へいに至った経緯を 具体的に説明します。
単に 「日本へ遊びに来てもらうため」 と記載するだけではなく、 申請人との関係、 来日の目的、 招へいに至った経緯などを 実際の事情に基づいて整理します。
結婚式、 出産、 親族との交流、 商談など、 渡航目的に応じて 説明内容は異なります。
滞在予定表も重要な書類です
短期滞在査証では、 日本滞在中の予定を記載する 「滞在予定表」を提出する場合があります。
入国予定日・出国予定日、 滞在先、 日本で行う予定などを整理します。
査証申請の目的と 実際の滞在予定に矛盾がないように 作成することが重要です。
日本側で準備する主な書類
渡航目的、 申請人の国籍、 申請する在外公館などによって異なりますが、 日本側では主に次のような資料を 準備することがあります。
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 招へい人の住民票
- 在職証明書等
- 課税・納税関係資料
- 親族関係を確認する資料
- 招へい人と申請人との関係を確認する資料
- 短期商用の場合は会社に関する資料
- その他渡航目的に応じた資料
実際の提出書類は、 申請人の国籍・居住地と 査証を申請する在外公館等の 最新案内を確認する必要があります。
申請人が海外で準備する書類
日本側の招へい書類だけで 査証申請が完了するわけではありません。
海外にいる申請人本人も、 査証申請書、 旅券、 写真、 親族関係や職業等に関する資料などを 準備する必要があります。
必要書類は国・地域によって異なるため、 申請人の居住地を管轄する 日本大使館・総領事館等の案内を 必ず確認します。
短期滞在ビザと在留資格認定証明書は別の手続です
親族訪問や知人訪問など 短期間の滞在を目的とする場合には、 一般的な就労・家族滞在等で利用する 在留資格認定証明書とは異なる手続になります。
日本へ長期間居住することを予定している場合や、 日本で就労する場合には、 短期滞在ではなく 目的に応じた在留資格を検討する必要があります。
長期滞在・就労を予定している方へ 在留資格・ビザ申請一覧を見る →行政書士による短期滞在ビザの書類作成サポート
さかい三郷行政書士事務所では、 日本側招へい人と海外の申請人との関係、 来日の目的、 滞在期間、 費用負担などを確認して、 日本側で必要となる招へい関係書類の 作成をサポートします。
「両親を日本へ呼びたいが何を準備すればよいか分からない」 「招へい理由書をどう書けばよいか分からない」 といった段階からでもご相談いただけます。
なお、 査証そのものの申請先や申請方法は、 申請人の国籍・居住地等によって異なります。
奈良県から海外の家族・親族・知人を招へいする方へ
当事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内にお住まいの方や 奈良県内の企業からの 短期滞在ビザ・招へい書類に関する ご相談に対応しています。
中国に住む両親・親族・知人などを 日本へ短期間招へいするための 日本側書類についてもご相談いただけます。
オンラインでのご相談にも対応しているため、 事務所へお越しいただくことなく 書類作成を進められる場合があります。
短期滞在ビザ・招へい書類作成の料金
親族訪問、 知人訪問、 短期商用など、 渡航目的や必要となる日本側書類によって サポート内容が異なります。
- 短期滞在査証・招へい書類¥44,000~
ご依頼前に、 申請人との関係、 渡航目的、 滞在期間、 日本側で必要となる書類を確認し、 サポート内容と費用をご案内します。
短期滞在ビザについてよくあるご質問
海外の両親を日本へ呼ぶことはできますか?
親族訪問目的の短期滞在として 査証申請を検討できる場合があります。
親族関係、 来日の目的、 日本での滞在予定などを確認して 必要書類を準備します。
日本側で招へい理由書を作れば必ずビザが出ますか?
いいえ。 招へい理由書などは 査証審査に必要となる資料の一部です。
査証発給の可否は、 在外公館等が 申請人側・日本側の提出資料を含めて 総合的に審査します。
短期滞在で日本に来て働くことはできますか?
原則としてできません。
短期滞在では、 日本国内で報酬を得る活動を 行うことは原則として認められていません。
親族訪問と観光では必要書類が同じですか?
渡航目的によって 必要となる書類が異なる場合があります。
実際には親族を訪問するにもかかわらず 単なる観光として申請するなど、 実際の渡航目的と異なる内容で 申請しないことが重要です。
中国にいる家族について中国語で相談できますか?
はい。 中国籍の方の親族訪問・知人訪問などについて、 中国語でのご相談にも対応しています。
配偶者・子どもと日本で長期間生活したい場合
日本に在留する外国人の方が 配偶者や子どもを日本へ呼び、 長期間一緒に生活する場合には、 扶養者の在留資格などによって 「家族滞在」が対象となることがあります。
家族滞在について詳しく見る日本で働くことを目的として来日する場合
日本で継続して就労する場合には、 短期滞在ではなく、 仕事内容に応じた就労可能な在留資格を 検討する必要があります。
就労資格の在留資格認定について詳しく見るその他の在留資格・ビザ申請を確認する
在留資格認定、 在留資格変更・更新、 家族滞在、 日本人の配偶者等、 永住、 帰化、 経営・管理、 特定技能など、 その他の在留手続についてもご案内しています。
在留資格・ビザ申請の一覧を見る奈良県から海外の親族・知人を日本へ招へいしたい方へ
申請人との関係や渡航目的を確認し、 日本側で準備する招へい関係書類について ご案内します。
短期滞在ビザについて問い合わせる ※査証の発給可否は、 在外公館等が個別事情を踏まえて審査します。 当事務所へのご依頼によって 査証発給を保証するものではありません。