奈良県の在留資格認定証明書交付申請|外国人を日本へ呼びたい企業の方へ
海外にいる外国人の方を日本企業で採用し、 日本へ呼び寄せるための 在留資格認定証明書交付申請をサポートしています。 学歴・職歴、 日本で予定する実際の仕事内容、 雇用条件、 受入企業の事業内容などを確認し、 適切な就労系在留資格での申請準備を進めます。
海外から外国人材を採用し、日本で働いてもらうための手続
海外にいる外国人の方が 日本企業等で新たに働く場合には、 日本で実際に行う仕事内容に対応した 在留資格を取得する必要があります。
一般的には、 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、 交付後に海外の日本大使館・総領事館等で 査証申請を行って日本へ入国します。
就労資格の申請では、 「外国人を採用した」という事実だけではなく、 本人の学歴・職歴と仕事内容の関係、 雇用条件、 受入企業の事業実態などを 総合的に確認することが重要です。
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書は、 日本への入国を希望する外国人の方について、 日本で予定している活動が 所定の在留資格に該当することなどを 入国前に確認するための制度です。
「短期滞在」など一部を除き、 海外から中長期で日本へ入国する場合に 利用される重要な手続です。
証明書の交付後は、 在外公館での査証申請や 日本への上陸申請に利用します。
なお、 在留資格認定証明書そのものが 査証や上陸許可を意味するわけではありません。
外国人を採用する前に「仕事内容」と在留資格を確認
外国人の方が日本で働く場合、 実際の仕事内容に応じた 就労可能な在留資格が必要です。
例えば、 技術者、 ITエンジニア、 営業、 企画、 マーケティング、 通訳・翻訳などでは、 実際の業務内容に応じて 「技術・人文知識・国際業務」が 検討されることがあります。
ただし、 「エンジニア」「営業」「通訳」など 職種名だけで在留資格を判断することはできません。
外国人本人が 実際にどのような仕事を担当するのか、 その業務にどのような専門知識や能力が必要なのかを 確認することが重要です。
採用後に在留資格との不一致が判明しないよう、 雇用契約を進める段階で 仕事内容を整理しておくことをおすすめします。
「技術・人文知識・国際業務」で確認する主な事項
就労系在留資格の代表的なものの一つが 「技術・人文知識・国際業務」です。
申請では、 本人の学歴や職歴と、 日本で実際に担当する仕事内容との関係を確認します。
また、 雇用契約や報酬、 受入企業の事業内容、 外国人本人が実際にどの部署で どのような業務を担当するのかなども重要です。
実際の申請では、 申請時点の最新の運用・提出書類に合わせて 内容を確認します。
大学・専門学校の専攻と仕事内容の関係
学歴を基礎として就労資格を申請する場合、 どのような教育を受けたかと、 日本で担当する業務との関連性が 重要になる場合があります。
大学卒業者、 専門学校卒業者、 海外の大学・大学院卒業者などによって 確認する資料も異なる場合があります。
卒業証明書、 学位証明書、 成績証明書などを確認しながら、 予定する仕事内容との関係を整理します。
学歴ではなく実務経験で申請できる場合
在留資格や仕事内容によっては、 学歴だけでなく 一定期間の実務経験によって 要件を確認できる場合があります。
その場合は、 過去の勤務先、 勤務期間、 実際の業務内容などを証明する資料が重要です。
海外の勤務先から 在職証明書・職歴証明書等を取得する場合には、 申請する職務経験を 具体的に確認できる内容になっているかを 事前に確認します。
受入企業側も確認されます
就労資格の申請では、 外国人本人の経歴だけではなく、 雇用する日本企業についても確認されます。
会社の事業内容、 経営状況、 配属部署、 予定する業務、 雇用条件などを整理します。
新設法人や設立間もない会社などでは、 事業内容・事業実態や 外国人を採用する理由などを説明する資料が より重要になる場合があります。
外国人の給与・雇用条件にも注意
外国人を雇用する場合も、 日本人と比較して不当に低い報酬とならないよう 適切な雇用条件を設定する必要があります。
雇用契約書や労働条件通知書などによって、 給与、 契約期間、 勤務地、 職務内容などを確認します。
在留資格のためだけに 形式上の職務内容を設定するのではなく、 実際の勤務内容と申請内容を 一致させることが重要です。
在留資格認定証明書交付申請の主な必要書類
必要書類は、 申請する在留資格や 所属機関の状況によって異なります。
就労資格の場合には、 一般的に次のような資料を確認します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 所定の写真
- 外国人本人の学歴・職歴を証明する資料
- 卒業証明書・学位証明書等
- 必要に応じて職歴証明書
- 雇用契約書・労働条件通知書等
- 予定する職務内容を説明する資料
- 受入企業の登記事項証明書等
- 会社の事業内容を確認する資料
- 必要に応じて会社の決算・経営状況等に関する資料
- 外国語資料の日本語訳
- その他、在留資格・企業区分等に応じた資料
出入国在留管理庁では 在留資格ごとに申請様式・提出書類を定めているため、 実際の申請時に最新の提出書類を確認します。
申請から日本入国までの基本的な流れ
一般的な流れは次のとおりです。
- 採用予定・仕事内容・在留資格を確認
- 外国人本人と受入企業の必要資料を準備
- 日本で在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書の交付
- 海外の日本大使館・総領事館等で査証申請
- 査証発給後、日本へ入国
在留資格認定証明書が交付されたからといって、 査証発給や日本への上陸が 必ず保証されるものではありません。
行政書士による就労ビザ・外国人採用サポート
さかい三郷行政書士事務所では、 外国人本人の学歴・職歴だけでなく、 日本企業側の仕事内容・雇用条件なども確認して 申請準備を進めます。
「この仕事で就労ビザを取得できるか」 「海外から採用するには何から始めればよいか」 といった採用前の段階からでもご相談いただけます。
申請取次行政書士として、 在留資格認定証明書交付申請の 申請取次にも対応しています。
奈良県を中心に、外国人採用・就労ビザ申請に対応
当事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内の企業や外国人の方からの 就労ビザ・外国人採用に関するご相談に対応しています。
オンラインでの企業担当者との打合せにも対応しているため、 採用前の在留資格確認から 申請準備まで進められる場合があります。
在留資格認定証明書交付申請の料金
申請する就労資格、 外国人本人の学歴・職歴、 受入企業の状況などによって 必要となるサポート内容が異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請(一般就労)¥110,000~
ご依頼前に予定する仕事内容や 外国人本人・企業の状況を確認し、 サポート内容と費用をご案内します。
どの在留資格で外国人を採用できるか分からない方へ
学歴、 職歴、 日本で予定している仕事内容などから、 検討すべき在留手続を AI簡易診断で確認できます。
無料の在留手続AI簡易診断在留資格認定証明書・就労ビザについてよくあるご質問
外国人を採用すれば必ず就労ビザを取得できますか?
いいえ。 雇用契約があるだけではなく、 仕事内容が就労可能な在留資格に該当するか、 本人の学歴・職歴等が要件を満たすかなどが確認されます。
外国人がまだ海外にいても申請できますか?
はい。 在留資格認定証明書交付申請は、 海外にいる外国人が 日本へ入国する前に行うことを前提とした手続です。
会社が設立されたばかりでも外国人を採用できますか?
新設会社であることだけで 直ちに申請できないわけではありません。
ただし、 会社の事業内容や実態、 採用後の仕事内容などを説明する資料が より重要になる場合があります。
在留資格認定証明書が交付されれば必ず日本へ入国できますか?
いいえ。 在留資格認定証明書は、 査証発給や上陸許可そのものではありません。
交付後、 在外公館での査証申請や 日本入国時の上陸審査があります。
企業から行政書士へ依頼できますか?
はい。 外国人本人だけでなく、 採用予定企業からのご相談にも対応しています。
本人の経歴と 企業側の仕事内容・雇用条件を 合わせて確認します。
すでに日本にいる外国人を採用する場合
日本に在留している外国人が 就職・転職によって現在とは異なる活動を行う場合には、 在留資格変更許可申請が必要となることがあります。
在留資格変更許可申請について詳しく見るその他の在留資格・ビザ申請を確認する
在留資格変更、 在留期間更新、 特定技能、 家族滞在、 日本人の配偶者等、 永住、 帰化、 経営・管理など、 その他の在留手続についてもご案内しています。
在留資格・ビザ申請の一覧を見る奈良県で外国人の採用・就労ビザ申請をお考えの企業様へ
外国人本人と受入企業双方の状況を確認し、 必要となる在留資格・申請書類をご案内します。
就労ビザ・外国人採用について問い合わせる ※在留資格の許可・査証発給・上陸許可を 当事務所へのご依頼によって保証するものではありません。