[出入国在留管理庁] 令和9年4月1日以降の永住許可申請|改定ガイドラインで確認される日本語能力や制度の理解度

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こんにちは、さかい三郷行政書士事務所です。

永住許可に関するガイドラインが改定され、原則として令和9年4月1日以降の申請から改定後の基準が適用されます。なお、本ガイドラインの改定に伴い、「我が国への貢献」に関するガイドラインは廃止となります。

永住許可申請の3要件と国益要件の主な考慮要素

永住許可を受けるためには、原則として「素行善良要件」「独立生計要件」「国益要件」の3つの要件を満たす必要があります。

国益要件においては、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること(そのうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること)が求められます。また、原則として「日本語教育の参照枠」におけるB1相当レベル以上の日本語能力を有しているかが考慮要素に含まれます。年金の水準計算においては、日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その期間厚生年金に加入していた場合が想定されています。

確認される事項と令和9年3月31日までの経過措置

申請時には、出入国在留管理庁長官が指定する方法により、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心に制度やルール等の理解度が確認されます。さらに、申請者が学齢期の子を養育する親である場合には、子が小学校又は中学校に通学しているかが確認されます。

なお、令和9年3月31日までにあった永住許可申請においては、在留期間「3年」を有する者であっても「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。令和8年1月23日には「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定・公表されています。

今回のポイント

永住許可を受けるには素行善良要件、独立生計要件、国益要件を満たす必要があり、改定ガイドラインは原則として令和9年4月1日以降の申請から適用されます。

国益要件では原則10年(うち就労資格等で5年)の在留に加え、原則としてB1相当レベル以上の日本語能力や、「生活・就労ガイドブック」を中心とする制度・ルールの理解度が確認されます。

学齢期の子を養育する場合は小学校・中学校への通学が確認され、令和9年3月31日までの申請には在留期間「3年」に関する経過措置が適用されます。

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一次情報

出典:出入国在留管理庁の公表ページ

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