[出入国在留管理庁] 永住者の在留資格取消しガイドラインが令和9年4月1日運用開始|確認すべきQ&A等のポイント
こんにちは、さかい三郷行政書士事務所です。
令和6年の出入国管理及び難民認定法改正により、「永住者」の在留資格を取り消すことができる事由として同法第22条の4第1項第8号及び第9号が追加されました。これを受け、衆参両院の附帯決議を踏まえて、予見可能性および処分の公平性を確保するための「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」が作成されています。
本ガイドラインは、既に日本に定住している永住者の利益を不当に侵害しないよう、定着性や法令違反の悪質性等の個別事情を厳正に判断するために定められたものです。外国人および関係者の予見可能性と処分の公平性を確保することを目的としています。
運用開始日は令和9年4月1日です。なお、ガイドライン案については令和8年8月4日から同年9月3日までパブリック・コメントが実施されました。
対象となる方は、「永住許可制度の適正化Q&A」や「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案に係る意見募集の結果」について確認しておくことが推奨されます。
今回のポイント
令和6年改正の出入国管理及び難民認定法により永住者の在留資格取消事由が追加されたことに伴い、定着性等を厳正に判断し公平性を確保するためのガイドラインが作成されました。
本ガイドラインは令和9年4月1日から運用が開始され、パブリック・コメントの結果や永住許可制度の適正化Q&Aが公表されています。
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