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奈良県の経営・管理ビザ申請|外国人の会社設立・起業

日本で会社を設立して事業を経営したい外国人の方や、 日本企業の経営・管理に従事する方の 在留資格「経営・管理」の申請をサポートしています。 2025年10月16日から許可基準が大きく改正されているため、 会社設立や事業所契約を進める前の段階から 現在の要件を確認することが重要です。 三郷町を拠点に奈良県内を中心として、 オンラインでのご相談にも対応しています。

日本で会社を設立・経営するための在留資格

在留資格「経営・管理」は、 外国人の方が日本で事業を経営したり、 企業等の管理業務に従事したりする場合に 検討する在留資格です。

会社を設立しただけで 自動的に取得できるものではありません。

事業所、 事業規模、 常勤職員、 申請人の学歴・経営経験、 日本語能力、 事業計画など、 複数の基準を確認する必要があります。

特に2025年10月16日から 「経営・管理」の許可基準が大きく改正されています。 インターネット上には改正前の 「資本金500万円」といった情報も多く残っているため、 古い情報だけで起業準備を進めないことが重要です。

日本で会社を設立したい 日本で店舗を経営したい 海外企業の日本法人を設立したい 経営・管理へ変更したい 経営・管理を更新したい
中国語でのご相談にも対応しています。
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経営・管理ビザとは

在留資格「経営・管理」は、 日本で貿易その他の事業の経営を行ったり、 その事業の管理に従事したりする活動を対象としています。

単に日本の会社へ出資しているだけではなく、 経営方針の決定、 事業執行、 組織運営など、 実際の事業経営・管理に関与することが重要です。

新しく日本で起業する場合だけでなく、 既存企業の経営・管理に参画する場合にも 検討される在留資格です。

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2025年10月16日から許可基準が改正されています

在留資格「経営・管理」の基準は、 2025年10月16日から大きく改正されています。

新規の在留資格認定証明書交付申請や 在留資格変更許可申請では、 主に次のような事項を確認する必要があります。

  • 日本国内に実際の事業所が存在すること
  • 1人以上の一定の常勤職員を雇用していること
  • 事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であること
  • 経営者または常勤職員のいずれかにB2相当以上の日本語能力があること
  • 申請人に所定の学位または3年以上の経営管理経験があること
  • 事業計画が具体的・合理的で実現可能なものであること

会社設立、 事業所契約、 人材採用、 資金投入などを先に進めた後で 在留資格の基準を満たしていないことが判明すると、 起業計画全体に影響する可能性があります。

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3,000万円以上の事業規模

改正後の基準では、 申請に係る事業の用に供される財産の総額について 3,000万円以上 であることが求められます。

法人の場合は、 資本金や出資総額などが 重要な確認事項となります。

個人事業の場合は 法人の「資本金」と同じ考え方ではなく、 事業所の確保、 従業員への給与、 設備・事業用資産への投資など、 実際に事業へ投入された財産を確認します。

そのため、 単に預金口座に3,000万円があるというだけで 基準を満たすと判断することはできません。

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1人以上の常勤職員を雇用する必要があります

改正後は、 経営する企業等において 1人以上の一定の常勤職員 を雇用していることが基準となっています。

この基準上の常勤職員には、 日本人、 特別永住者、 「永住者」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」などが該当します。

一般的な就労系在留資格など、 入管法別表第一の在留資格で在留する外国人は、 この常勤職員要件の人数には含まれません。

従業員を採用する場合は、 雇用開始時期、 勤務形態、 在留資格などを 起業計画と合わせて確認する必要があります。

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経営者または常勤職員の日本語能力

改正後は、 経営者または常勤職員のいずれかが 一定水準以上の日本語能力を有していることも 基準として確認されます。

出入国在留管理庁では、 日本語教育の参照枠 B2相当以上 の能力を基準として示しています。

日本語能力試験(JLPT)N2以上などは、 日本語能力を確認する方法の一つです。

経営者本人が基準を満たしていない場合でも、 常勤職員を含めた人員体制によって 基準を満たすことができる場合があります。

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学位または3年以上の経営管理経験

申請人本人についても、 経営・管理を行う能力に関する基準があります。

原則として、 次のいずれかを満たす必要があります。

  • 経営・管理または経営する事業分野に関する 博士・修士・専門職学位など、 所定の学位を取得している
  • 事業の経営または管理について 3年以上の実務経験を有している

外国で取得した相当する学位についても、 個別に確認します。

学歴を利用する場合は 卒業・学位に関する資料、 実務経験を利用する場合は 勤務期間や職務内容などを証明する資料が重要です。

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日本国内に実際の事業所が必要です

経営・管理の申請では、 日本国内に実際に事業を行うための 事業所が存在することが必要です。

法人登記上の所在地があるだけではなく、 実際にそこで継続して事業を行える状態か、 使用目的や賃貸借契約なども確認します。

自宅兼事務所、 シェアオフィス、 バーチャルオフィスなどを検討する場合は、 契約する前に 経営・管理の事業所として 適切か確認することをおすすめします。

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会社設立と経営・管理ビザは別の手続です

株式会社や合同会社を設立して 法人登記が完了しても、 経営・管理の在留資格が 自動的に認められるわけではありません。

一方で、 資本金、 会社の目的、 本店所在地、 役員構成、 事業内容などは 経営・管理申請とも密接に関係します。

そのため、 「まず会社を設立して、その後ビザを考える」 のではなく、 会社設立と在留資格を一体として計画すること が重要です。

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事業計画と事業の継続性

経営・管理では、 日本でどのような事業を行うのかを 具体的に説明できることが重要です。

例えば、 次のような事項を整理します。

  • 商品・サービスの内容
  • 対象となる顧客
  • 販売・営業方法
  • 取引先・仕入先
  • 売上・費用の計画
  • 従業員・組織体制
  • 資金の使用計画
  • 今後の事業展開

形式的に会社を設立しただけではなく、 実際に事業を開始し、 継続できる具体性・合理性・実現可能性が 求められます。

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新規事業の事業計画には専門家の確認が必要です

2025年10月16日以降、 在留資格決定時に提出する 新規事業の事業計画については、 その計画が具体的・合理的であり、 実現可能なものであることについて、 経営に関する専門的な知識を有する者の 確認が必要となっています。

そのため、 現在の経営・管理ビザ申請では、 単に申請人自身が 事業計画書を作成するだけではなく、 制度上必要となる専門家確認も含めて 申請準備を進める必要があります。

会社設立や大きな資金投入を行う前に、 事業計画の内容と 必要となる専門家確認の進め方を 整理しておくことをおすすめします。

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経営・管理ビザ申請の主な必要書類

必要書類は、 新しく会社を設立する場合、 既存会社の経営に参画する場合、 在留資格認定・変更・更新などによって異なります。

一般的には、 次のような資料を確認・準備します。

  • 在留資格に関する申請書
  • 申請人の学歴・職歴を確認する資料
  • 会社の登記事項証明書
  • 定款
  • 資本金・出資・事業用財産を確認する資料
  • 事業所の賃貸借契約書等
  • 事業所の使用状況を確認する資料
  • 常勤職員に関する資料
  • 日本語能力を確認する資料
  • 事業計画書
  • 必要となる専門家確認に関する資料
  • 取引先・仕入先・顧客等に関する資料
  • その他、事業内容・申請内容に応じた資料

実際の必要書類は、 申請内容や所属機関のカテゴリー等によっても異なるため、 申請時点の最新の提出資料を確認します。

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行政書士による経営・管理ビザ申請サポート

さかい三郷行政書士事務所では、 会社を設立してから 在留資格申請を考えるのではなく、 起業を検討している段階から 経営・管理の要件を確認します。

事業内容、 事業所、 資金、 常勤職員、 学歴・経営経験、 日本語能力、 事業計画などを整理し、 必要となる申請書類の作成・申請手続を サポートします。

申請取次行政書士として、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請などの 申請取次にも対応しています。

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奈良県の外国人起業・経営・管理ビザ申請に対応

当事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内で会社設立・事業開始を予定する 外国人の方からの 経営・管理に関するご相談に対応しています。

オンラインでのご相談にも対応しているため、 会社設立前の事業計画段階から 事務所へお越しいただくことなく ご相談いただける場合があります。

中国人の日本での起業・会社経営について、 中国語でのご相談にも対応しています。
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すでに経営・管理で在留している方の更新

2025年10月16日の改正前から 「経営・管理」で在留している方については、 新規申請とは異なる経過措置があります。

改正後3年間の経過措置が設けられており、 その期間中の更新については、 新基準への適合状況だけではなく、 現在の事業・経営状況や 今後新基準へ適合する見込みなどを含めて 個別に判断されます。

したがって、 すでに「経営・管理」で在留している場合も、 現在の会社の資本、 常勤職員、 日本語能力、 事業所、 経営状況などを確認し、 今後の更新に備えておくことが重要です。

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経営・管理ビザ申請の料金

経営・管理の申請は、 在留資格認定、 在留資格変更、 在留期間更新、 会社や事業の状況などによって 必要となるサポート内容が異なります。

  • 経営・管理 認定・変更¥220,000~

会社設立、 追加資料、 事業計画に関する対応、 その他の専門家による確認等については、 ご依頼内容に応じて 別途費用が必要となる場合があります。

ご依頼前に現在の状況と事業計画を確認し、 サポート内容と費用をご案内します。

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FAQ

経営・管理ビザについてよくあるご質問

Q1

資本金500万円で経営・管理ビザを取得できますか?

現在の新規申請では、 改正前の 「資本金500万円」 という基準だけで判断することはできません。

2025年10月16日の改正後は、 3,000万円以上の事業用財産、 1人以上の常勤職員、 日本語能力、 申請人の学歴・経営経験など、 新しい基準を確認する必要があります。

Q2

会社を設立すれば経営・管理ビザを取得できますか?

いいえ。

会社設立と 在留資格「経営・管理」の許可は 別の手続です。

法人登記が完了していても、 経営・管理の許可基準を満たしているかは 別途審査されます。

Q3

経営経験がなくても申請できますか?

経営経験がないからといって 直ちに申請できないとは限りません。

改正後は、 経営・管理または経営する事業分野に関する 所定の学位を有する場合、 経営管理経験の要件とは別の方法で 基準を確認できる場合があります。

学歴・専攻と予定する事業内容を 個別に確認する必要があります。

Q4

日本語ができないと申請できませんか?

申請人本人だけでなく、 常勤職員を含めて 日本語能力の基準を満たしているかを確認します。

経営者または常勤職員のいずれかが B2相当以上の日本語能力を有していれば、 この基準を満たす可能性があります。

Q5

会社設立前でも相談できますか?

はい。

むしろ、 会社設立、 事業所契約、 常勤職員の採用、 大きな資金投入を行う前に、 経営・管理の要件を確認することをおすすめします。

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