奈良県の在留期間更新許可申請・ビザ更新
奈良県で在留期間の更新・ビザ更新をお考えの方へ。 現在の勤務先・活動内容に変更がない場合だけでなく、 転職や勤務先変更があった場合の在留期間更新にも対応しています。 三郷町を拠点に奈良県内を中心として、 オンラインでのご相談にも対応しています。
在留期限が近づいたら、余裕をもって更新手続を
在留期間更新許可申請は、 現在持っている在留資格に基づく活動を 今後も継続して日本で行うための手続です。
同じ会社・同じ仕事内容で働き続けている場合と、 転職や勤務先変更があった場合では、 確認する内容や必要書類が異なることがあります。
特に就労系の在留資格では、 新しい仕事内容が現在の在留資格に適合しているか、 雇用条件や勤務先の状況なども確認することが重要です。
在留期間更新許可申請とは
在留期間更新許可申請は、 現在持っている在留資格に基づく活動を 引き続き行う場合に、 在留期間を更新するための手続です。
在留資格そのものを変更する手続ではありません。
今後行う活動が 現在の在留資格で認められている範囲とは異なる場合には、 在留期間更新ではなく 在留資格変更許可申請が必要となることがあります。
勤務先・活動内容に変更がない場合の更新
現在の勤務先、 職務内容や活動内容に大きな変更がなく、 引き続き同じ在留資格で活動する場合の一般的な更新です。
就労系の在留資格では、 現在の勤務状況、 雇用条件、 収入、 納税状況などを確認します。
「前回と何も変わっていないから簡単に更新できる」 とは限りません。
現在の在留状況と 最新の必要書類を確認したうえで 申請することが重要です。
転職・勤務先変更があった場合の更新
現在の在留期間中に転職した場合でも、 新しい仕事内容が 現在の在留資格で認められる活動の範囲内であれば、 在留資格そのものを変更せずに 更新申請を行うケースがあります。
ただし、 新しい勤務先の事業内容、 本人の実際の職務内容、 学歴・職歴との関係、 雇用条件などを 改めて確認する必要があります。
転職後初めての更新では、 勤務先変更のない更新よりも 新しい会社や仕事内容に関する資料が 重要になる場合があります。
転職したら在留資格変更が必要?
転職したからといって、 必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。
新しい仕事が 現在の在留資格で認められる活動の範囲内であれば、 現在の在留資格のまま 活動を継続できる場合があります。
一方で、 新しい仕事内容が 現在の在留資格の活動範囲を外れる場合には、 在留資格変更が必要となる可能性があります。
転職後は、 「会社が変わったか」だけでなく、 実際にどのような仕事をするのか を確認することが重要です。
仕事内容が変わった場合はこちら 在留資格変更許可申請について詳しく見る →更新申請はいつからできる?
在留期間更新許可申請は、 原則として現在の在留期間が満了する前に行います。
一般的な中長期在留者については、 在留期間満了日の おおむね3か月前から 申請できます。
転職後の初回更新や、 準備する資料が多い場合には、 在留期限直前ではなく 早めに必要書類を確認しておくことをおすすめします。
審査の途中で 追加資料の提出を求められる場合もあります。
就労系在留資格の更新で確認する主な事項
在留資格や勤務先によって異なりますが、 就労系の更新では 主に次のような事項を確認します。
- 現在の在留資格
- 現在の在留期限
- 現在の勤務先
- 実際の職務内容
- 雇用形態・雇用期間
- 給与・報酬額
- 転職・勤務先変更の有無
- 収入・納税状況
- これまでの在留状況
「技術・人文知識・国際業務」などでは、 所属機関のカテゴリーや 勤務先の状況によって 必要となる提出書類も異なります。
在留期間更新許可申請の主な必要書類
必要書類は、 在留資格、 勤務先、 転職の有無などによって異なります。
一般的には次のような資料を確認します。
- 在留期間更新許可申請書
- 所定の写真
- パスポート
- 在留カード
- 勤務先・職務内容を確認する資料
- 雇用契約・労働条件等を確認する資料
- 収入・納税状況を確認する資料
- 勤務先に関する資料
- 転職した場合は新しい勤務先に関する資料
- その他、在留資格や個別事情に応じた資料
必要書類を一律に判断せず、 現在の在留資格と勤務状況に合わせて 確認することが重要です。
行政書士による在留期間更新サポート
さかい三郷行政書士事務所では、 現在の在留資格、 勤務先、 仕事内容、 転職の有無などを確認し、 更新申請に必要となる資料を整理します。
転職後の仕事内容が 現在の在留資格に適合しているか不安な場合も、 申請前の段階からご相談いただけます。
申請取次行政書士として、 在留期間更新許可申請の 申請取次にも対応しています。
奈良県を中心に、オンラインで在留期間更新に対応
当事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内の外国人の方や 外国人を雇用する企業からの 在留期間更新に関するご相談に対応しています。
オンラインでのご相談にも対応しているため、 事務所へお越しいただくことなく 申請準備を進められる場合があります。
在留期間更新許可申請の料金
勤務先・仕事内容に変更がない更新と、 転職・勤務先変更がある更新では、 必要となる確認事項や 資料の内容が異なる場合があります。
- 在留期間更新許可申請(変更なし)¥44,000~
- 在留期間更新許可申請(転職・変更あり)¥77,000~
ご依頼前に 現在の在留資格、 勤務状況、 転職の有無などを確認し、 サポート内容と費用をご案内します。
更新でよいのか、在留資格変更が必要か分からない方へ
現在の在留資格や 転職・仕事内容などを入力すると、 必要となる可能性のある在留手続と概算費用を 無料で簡易診断できます。
無料の在留手続AI簡易診断在留期間更新についてよくあるご質問
在留期間更新はいつから申請できますか?
一般的な中長期在留者については、 原則として 在留期間満了日の おおむね3か月前から申請できます。
在留期限間近になる前に、 必要書類を確認して 準備を進めることをおすすめします。
転職したら在留資格を変更しないといけませんか?
必ず変更が必要になるわけではありません。
新しい仕事内容が 現在の在留資格の範囲内かどうかを確認し、 更新でよいか、 変更が必要かを判断します。
転職後の更新は通常の更新より難しいですか?
転職後は、 新しい勤務先や仕事内容が 現在の在留資格に適合しているかを 改めて確認します。
そのため、 勤務先変更のない更新とは 提出資料や確認事項が異なる場合があります。
在留期限ぎりぎりでも申請できますか?
在留期間内に申請する必要があります。
ただし、 必要書類の準備や 追加資料への対応などを考えると、 早めに準備することをおすすめします。
中国語で相談できますか?
はい。 中国語でのご相談にも対応しています。
必要に応じて 中国語通訳を介して ご相談いただけます。
在留資格の変更が必要な場合
新しい仕事内容が 現在の在留資格とは異なる場合には、 在留期間更新ではなく 在留資格変更許可申請が必要になることがあります。
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在留資格認定、 在留資格変更、 家族滞在、 日本人の配偶者等、 永住、 帰化、 経営・管理、 特定技能など、 その他の在留手続についてもご案内しています。
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現在の在留資格や勤務状況を確認し、 個別の事情に応じて 必要となる書類・手続をご案内します。
在留期間更新について問い合わせる ※必要書類や審査内容は、 在留資格・勤務先・個別事情によって異なります。 当事務所へのご依頼によって 許可を保証するものではありません。