ESTATE DIVISION AGREEMENT

奈良県の遺産分割協議書作成

相続人全員で遺産の分け方について合意した場合、 その内容を明確にするために 遺産分割協議書を作成します。

さかい三郷行政書士事務所では、 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 相続人全員で合意した内容に基づく 遺産分割協議書の作成をサポートしています。

相続人全員で合意した遺産分割の内容を書面にします

遺言書がない場合などには、 相続人全員で話し合い、 誰がどの財産を相続するのかを決めることがあります。

この話し合いを遺産分割協議といい、 合意した内容を記載した書類が 遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、 預貯金の解約・払戻しや 不動産の相続登記など、 その後の相続手続で必要となることがあります。

01

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、 相続人全員で合意した遺産の分け方を 書面にまとめたものです。

預貯金、不動産、自動車などについて、 誰がどの財産を取得するのかを 具体的に記載します。

相続手続を円滑に進めるためにも、 対象となる財産を特定できるように 内容を明確に記載することが重要です。

02

遺産分割協議は相続人全員で行います

遺産分割協議は、 原則として相続人全員が参加して 合意する必要があります。

そのため、 遺産分割協議書を作成する前に、 戸籍等によって法定相続人を 正確に確認しておくことが重要です。

相続人調査が終わっていない場合には、 戸籍収集からまとめてご相談いただけます。

相続人調査・戸籍収集について詳しく見る →
03

協議の前に相続財産を確認します

遺産の分け方を話し合うためには、 どのような財産が相続の対象となるのかを 把握しておく必要があります。

預貯金、不動産、株式・証券、 自動車などの財産を調査し、 必要に応じて財産目録として整理します。

相続財産の全体像が分からない場合には、 財産調査からご相談いただくこともできます。

相続財産調査・財産目録について詳しく見る →
04

遺産分割協議書作成の一般的な流れ

相続人を確定
相続財産を確認
相続人全員で協議
遺産の分け方に合意
協議書を作成
各相続手続へ

作成した遺産分割協議書は、 預貯金の相続手続や その他の財産の名義変更等で使用することがあります。

05

遺産分割協議書に記載する主な内容

被相続人に関する情報

被相続人を特定するために 必要な情報を記載します。

相続する財産

預貯金、不動産、自動車など、 分割対象となる財産を特定します。

財産を取得する相続人

誰がどの財産を取得するのかを 明確に記載します。

相続人全員の確認

合意内容を確認できるよう、 相続人全員による適切な手続が必要です。

06

行政書士が対応できないケース

行政書士は、 相続人全員ですでに合意している内容に基づいて 遺産分割協議書を作成することができます。

相続人間に争いがある場合

「誰が財産を取得するかについて意見が対立している」 「遺産の分け方について合意できない」 など、相続人間に紛争がある場合には、 当事務所で相手方との交渉や紛争解決を行うことはできません。

このような場合には、 弁護士など適切な専門家への相談をご案内します。

また、不動産の相続登記の代理は 司法書士の業務となります。

07

さかい三郷行政書士事務所がサポートできること

  • 相続関係・相続財産に関する資料の確認
  • 相続人全員で合意した内容の整理
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人調査・戸籍収集
  • 相続財産調査・財産目録作成
  • 預貯金等のその後の相続手続のサポート

遺産分割協議書だけを作成する場合だけでなく、 相続人調査から財産調査まで 一連の相続手続としてご相談いただくこともできます。

FEE

さかい三郷行政書士事務所の報酬額

遺産分割協議書の作成について、 当事務所では以下の報酬額で承っています。

遺産分割協議書作成

¥50,000~

相続人全員で合意した内容に基づいて 遺産分割協議書を作成します。 相続関係や財産の内容等によって、 必要となる作業が異なる場合があります。

戸籍等の取得費、証明書取得費、 郵送費などの実費は別途必要となる場合があります。 ご依頼前に内容を確認し、費用をご案内します。

PACKAGE

相続人調査や財産調査も必要な場合は一式サポートがおすすめです

遺産分割協議書を作成するためには、 その前提として相続人と相続財産を 正確に確認することが重要です。

相続手続き一式サポート

¥165,000~

相続人調査、相続財産調査、 遺産分割協議書の作成等をまとめてサポートします。

各手続を個別にご依頼いただくこともできますが、 相続人調査、財産調査、遺産分割協議書作成など 複数の手続をご依頼いただく場合には、 一式サポートの方が個別に依頼するより 合計の報酬額を抑えられる場合があります。

ご相談内容を確認したうえで、 個別依頼と一式サポートのどちらが適しているかをご案内します。

INHERITANCE CHECK

何の相続手続が必要か分からない方へ

相続人の人数や財産の種類などを入力することで、 必要となる可能性のある相続手続と 概算費用を簡易診断できます。

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FAQ

遺産分割協議書についてよくあるご質問

Q. 相続人の一部だけで遺産分割協議書を作成できますか?

遺産分割協議は原則として相続人全員で行う必要があります。 そのため、まず戸籍等によって 法定相続人を正確に確認することが重要です。

Q. 遺産の分け方について相談できますか?

相続人全員ですでに合意している内容を 書面として整理するご相談には対応できます。 相続人間で意見が対立している場合の交渉や 紛争解決については対応できません。

Q. 財産がすべて分からない状態でも作成できますか?

遺産分割の対象となる財産を確認してから 協議書を作成することが重要です。 財産の全体像が分からない場合には、 相続財産調査からご相談いただけます。

Q. 協議書を作った後の銀行手続も依頼できますか?

はい。 預貯金の解約・払戻しなど、 行政書士が対応できる範囲の相続手続について ご相談いただけます。

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関連する相続手続

遺産分割協議書の作成についてのご相談

「相続人全員で遺産の分け方は決まっているが、 協議書をどのように作ればよいか分からない」 「銀行などの相続手続に使う書類を作成したい」 といった場合にご相談いただけます。

相続人調査、財産調査、 遺産分割協議書作成まで まとめて進めることもできます。

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