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奈良県の特定技能1号・特定技能ビザ申請

特定技能外国人を採用したい企業の方、 特定技能1号として日本で働きたい外国人の方へ。 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請など、 特定技能に関する在留手続をサポートしています。

外国人本人と受入れ企業の両方に要件がある「特定技能」

特定技能は、 人材確保が困難な特定の産業分野で、 一定の専門性・技能を持つ外国人が 日本で働くための在留資格です。

特定技能の申請では、 外国人本人の技能や日本語能力だけでなく、 受入れ企業の雇用条件、 法令遵守状況、 分野ごとの基準なども確認する必要があります。

特に特定技能1号では、 受入れ後の生活・就労支援も制度上重要です。 受入れ企業自身で支援を実施するか、 登録支援機関へ委託するかを含めて 受入れ体制を整える必要があります。

海外から特定技能人材を採用したい 技能実習から特定技能へ変更したい 留学から特定技能へ変更したい 特定技能外国人が転職した 受入れ企業の必要書類を確認したい
外国人本人・受入れ企業の双方からご相談いただけます。 中国語でのご相談にも対応しています。
01

在留資格「特定技能」とは

「特定技能」は、 人手不足が認められる特定産業分野において、 一定の専門性・技能を持つ外国人を 受け入れるための在留資格です。

「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、 必要となる技能水準や在留期間、 家族帯同などの取扱いが異なります。

実際に従事できる業務については、 分野ごとに定められた基準を確認する必要があります。

02

特定技能1号の在留期間は通算原則5年以内

特定技能1号で日本に在留できる期間は、 原則として通算5年以内です。

在留期間更新を繰り返すことで 無期限に特定技能1号として在留できる制度ではありません。

現在までの特定技能1号での在留期間を確認しながら、 更新や今後の在留資格を検討する必要があります。

03

特定技能1号の技能・日本語能力

特定技能1号では、 原則として各分野で定められた技能水準と 日本語能力を確認します。

多くの分野では、 分野別の技能試験に加えて、 国際交流基金日本語基礎テストや 日本語能力試験などによって 日本語能力を確認します。

一方、 技能実習2号を良好に修了した方については、 一定の場合に技能試験や日本語試験が 免除されることがあります。

試験・免除要件は分野によって異なるため、 個別に確認することが重要です。

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海外から特定技能外国人を採用する場合

海外にいる外国人を 特定技能として日本へ呼ぶ場合には、 一般的に在留資格認定証明書交付申請を行います。

外国人本人の試験合格状況などに加え、 雇用契約、 受入れ企業の状況、 分野別の基準、 特定技能1号の場合は支援計画などを確認します。

在留資格認定証明書交付後は、 海外の日本大使館・総領事館等で 査証手続を行い、日本への入国を進めます。

05

技能実習・留学などから特定技能へ変更する場合

すでに日本にいる外国人の方が 特定技能として働き始める場合には、 現在の在留資格から 「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。

技能実習から移行する場合には、 技能実習の修了状況や 移行する特定技能分野との関係を確認します。

留学生などから変更する場合には、 必要な技能試験・日本語試験に合格しているか、 受入れ企業が特定技能外国人を受け入れる要件を 満たしているかなどを確認します。

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特定技能外国人が転職する場合

特定技能外国人が 別の受入れ企業へ転職する場合には、 所属機関の変更に伴う 在留資格変更許可申請が必要です。

同じ特定技能1号であっても、 新しい受入れ企業の要件、 雇用条件、 従事する分野・業務などを 改めて確認する必要があります。

転職後の会社で 必要な許可を得る前に就労を開始しないよう 注意が必要です。

07

受入れ企業にも要件があります

特定技能では、 外国人本人が試験に合格していれば どの会社でも受け入れられるわけではありません。

受入れ企業についても、 法令を適切に遵守していること、 適正な雇用契約を締結していること、 分野ごとの基準を満たしていることなどを確認します。

分野によっては、 協議会への加入など 独自の受入れ要件が設けられている場合があります。

外国人を採用する前に、 企業側の受入れ要件を確認しておくことが重要です。

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特定技能1号では支援計画が必要です

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、 受入れ企業は 「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、 在留申請時に提出する必要があります。

支援には、 日本で安定して働き、生活するための 職業生活・日常生活・社会生活上の支援が含まれます。

主な義務的支援には、 事前ガイダンス、 出入国時の送迎、 住居確保・生活契約の支援、 生活オリエンテーション、 公的手続への同行、 日本語学習機会の提供、 相談・苦情対応などがあります。

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登録支援機関へ支援を委託することもできます

特定技能1号に必要な支援を 受入れ企業自身で適切に実施できる場合は、 企業自身で支援を行うことができます。

一方、 企業内で支援体制を確保することが難しい場合などには、 登録支援機関へ 支援の全部を委託することもできます。

在留資格申請を準備する段階で、 誰が支援を実施するのか、 支援責任者・支援担当者をどのようにするかなどを 整理しておくことが重要です。

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特定技能の主な申請書類

特定技能の申請書類は、 認定・変更・更新、 特定技能1号・2号、 受入れ分野などによって異なります。

主に次のような資料を確認します。

  • 在留資格に関する申請書
  • 外国人本人に関する資料
  • 技能試験・日本語試験等に関する資料
  • 技能実習修了に関する資料(該当する場合)
  • 特定技能雇用契約に関する資料
  • 受入れ企業に関する資料
  • 分野別に必要となる資料
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 登録支援機関に委託する場合の関連資料
  • その他個別事情に応じた資料

特定技能は申請書類が多いため、 本人・企業・分野・支援体制を分けて 整理しながら準備することが重要です。

11

行政書士による特定技能申請サポート

さかい三郷行政書士事務所では、 外国人本人の試験・在留状況に加えて、 受入れ企業の雇用条件、 分野別要件、 支援体制などを確認します。

海外から採用する認定申請、 日本国内から特定技能へ変更する申請、 更新、 特定技能外国人の転職など、 状況に応じて必要となる在留手続を整理します。

「初めて特定技能外国人を採用するので 会社側で何を準備すればよいか分からない」 という段階からでもご相談いただけます。

申請取次行政書士として、 特定技能に関する 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請などの 申請取次にも対応しています。

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奈良県の特定技能外国人採用・在留手続に対応

当事務所は 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 奈良県内の企業・外国人の方からの 特定技能に関するご相談に対応しています。

オンラインでの企業担当者との打合せや 外国人本人とのご相談にも対応しているため、 事務所へお越しいただくことなく 申請準備を進められる場合があります。

中国人材の採用・在留手続について、 中国語でのご相談にも対応しています。
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特定技能に関する在留申請の料金

在留資格認定、 在留資格変更、 在留期間更新、 特定技能1号・2号などによって サポート内容が異なります。

  • 特定技能1号 在留資格認定証明書交付申請¥132,000~
  • 特定技能1号 在留資格変更許可申請¥132,000~
  • 特定技能1号 在留期間更新¥77,000~
  • 特定技能2号 認定・変更¥132,000~

支援業務や登録支援機関への委託費用などは、 在留資格申請の行政書士報酬とは 別に発生する場合があります。

ご依頼前に、 外国人本人・受入れ企業・分野・支援体制を確認し、 必要な手続と費用をご案内します。

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FAQ

特定技能についてよくあるご質問

Q1

技能実習から特定技能へ変更できますか?

一定の条件を満たす場合には可能です。

技能実習2号を良好に修了している場合には、 移行する分野等によって 技能試験・日本語試験が免除されることがあります。

Q2

留学生から特定技能へ変更できますか?

必要な技能・日本語要件を満たし、 特定技能の要件を満たす企業との 雇用契約などが整っていれば、 在留資格変更を検討できます。

Q3

特定技能外国人は転職できますか?

転職自体が一律に禁止されているわけではありません。

ただし、 所属機関を変更する場合には 在留資格変更許可申請が必要です。

Q4

特定技能1号の支援は必ず登録支援機関へ委託する必要がありますか?

必ず委託しなければならないわけではありません。

受入れ企業自身が 法令上必要な支援体制を整え、 適切に支援を実施できる場合には 自社で支援を行うこともできます。

自社での実施が難しい場合には、 登録支援機関へ支援の全部を委託する方法があります。

Q5

企業から行政書士へ相談できますか?

はい。 特定技能外国人を採用予定の 受入れ企業からのご相談にも対応しています。

外国人本人だけでなく、 受入れ企業側の申請資料や 支援体制についても確認します。

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