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奈良県の遺言書作成サポート

遺言書を作成しておくことで、 ご自身の財産を誰にどのように引き継いでもらいたいのかを あらかじめ明確にしておくことができます。

さかい三郷行政書士事務所では、 奈良県生駒郡三郷町を拠点に、 遺言内容の整理、自筆証書遺言の作成支援、 公正証書遺言の原案作成などをサポートしています。

遺言書を作成しておく意味

遺言書がない場合、 相続発生後に相続人全員で 遺産分割について話し合うことになる場合があります。

遺言書を作成しておくことで、 ご自身の意思を残し、 相続発生後の財産承継を より明確にしておくことができます。

ただし、遺言書は内容だけでなく、 法律上定められた方式を満たしていることも重要です。 遺言の種類によって作成方法や必要となる手続も異なります。

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主な遺言書の種類

一般的に利用される遺言には、 「自筆証書遺言」と 「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言

遺言者本人が法律上定められた方式に従って 作成する遺言です。

ご自身で作成できますが、 方式に不備がある場合には 遺言が無効となる可能性があるため注意が必要です。

公正証書遺言

遺言者の意思に基づき、 公証人が公正証書として作成する遺言です。

公証人が関与して作成されるため、 遺言の方式上の不備を防ぎやすい方法です。

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遺言書を検討した方がよい主なケース

  • 相続人が複数いる
  • 特定の相続人に特定の財産を相続させたい
  • 不動産など分けにくい財産がある
  • 子どもがいない夫婦である
  • 兄弟姉妹が相続人になる可能性がある
  • 相続人以外の方にも財産を残したい
  • 事業を特定の方に引き継いでもらいたい
  • 相続後の家族の負担をできるだけ減らしたい

遺言書が必要かどうかは、 家族関係や財産状況によって異なります。 相続関係と財産の内容を整理したうえで 検討することが重要です。

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遺言書作成前に相続関係を確認します

遺言書を作成する際には、 誰が法定相続人になる可能性があるのかを 確認しておくことが重要です。

必要に応じて戸籍を確認し、 推定相続人を整理します。

相続人調査・戸籍収集について詳しく見る →
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財産の内容を整理します

遺言書には、 誰にどの財産を承継させるのかを 明確に記載することが重要です。

預貯金、不動産、株式・証券、 自動車などの財産を整理し、 必要に応じて財産目録を作成します。

相続財産調査・財産目録について詳しく見る →
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自筆証書遺言の作成支援

自筆証書遺言は、 遺言者本人が法律上定められた方式に従って 作成する遺言です。

当事務所では、 ご本人の希望する財産承継の内容を確認し、 遺言文案の作成や方式の確認などをサポートします。

行政書士が遺言者本人に代わって 遺言をすることはできません。 遺言は遺言者ご本人の意思に基づいて作成します。

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法務局の自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言については、 法務局の自筆証書遺言書保管制度を 利用することもできます。

当事務所では、 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の 手続についてもサポートしています。

遺言原案の作成をあわせてご依頼いただく場合には、 別途、自筆証書遺言書作成支援の報酬が必要となります。

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公正証書遺言の原案作成

公正証書遺言を作成する場合には、 遺言内容を整理したうえで、 公証人との調整や必要資料の準備を進めます。

当事務所では、 ご本人の意思を確認しながら 公正証書遺言の原案作成をサポートします。

公正証書遺言の作成には、 当事務所の報酬とは別に 公証人手数料等が必要となります。

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公正証書遺言の証人

公正証書遺言の作成には、 原則として証人2名の立会いが必要です。

ご自身で証人を用意することが難しい場合には、 必要に応じて当事務所へ 証人についてもご相談いただけます。

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遺言執行者を指定することもできます

遺言書を作成する際には、 遺言内容を実現するための 遺言執行者を指定しておくこともできます。

遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、 相続発生後の手続を進めやすくなる場合があります。

遺言執行について詳しく見る →
FEE

さかい三郷行政書士事務所の報酬額

遺言書作成に関するサポートについて、 当事務所では以下の報酬額で承っています。

自筆証書遺言書作成支援

¥55,000~

遺言内容の整理、 文案作成、方式の確認などをサポートします。

法務局自筆証書遺言保管制度サポート

¥33,000~

法務局の自筆証書遺言書保管制度を 利用するための手続をサポートします。 遺言原案作成は別途となります。

公正証書遺言原案作成

¥66,000~

ご本人の希望や財産内容を確認し、 公正証書遺言の原案作成をサポートします。

公正証書遺言の証人

¥11,000/1名

公正証書遺言の作成にあたり、 証人が必要な場合に対応します。

戸籍・証明書等の取得費、 郵送費、公証人手数料、 法務局へ納付する手数料などの実費は、 ご依頼内容に応じて別途必要となる場合があります。

ご依頼前に内容を確認し、 当事務所の報酬額と必要となる実費をご案内します。

FAQ

遺言書作成についてよくあるご質問

Q. 遺言書は自分で作成できますか?

自筆証書遺言はご自身で作成できます。 ただし、法律上定められた方式を満たしていない場合には 遺言が無効となる可能性があるため、 作成時には注意が必要です。

Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがよいですか?

家族関係、財産内容、 遺言で実現したい内容などによって 適した方法は異なります。

Q. 自筆証書遺言を法務局で保管できますか?

法務局の自筆証書遺言書保管制度を 利用することができます。 当事務所では、この制度を利用するための サポートにも対応しています。

Q. 公正証書遺言の証人もお願いできますか?

はい。 必要な場合には、 公正証書遺言の証人についてもご相談いただけます。

Q. 遺言書を作った後に内容を変更できますか?

遺言者本人の意思により、 後から新たな遺言を作成することができます。 財産状況や家族関係が変わった場合には、 遺言内容を確認することも重要です。

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関連する相続・遺言手続

遺言書作成についてのご相談

「遺言書を作成した方がよいか分からない」 「自筆証書遺言を作成したい」 「公正証書遺言を作成したい」 「自分の財産を特定の家族に残したい」 といった場合にご相談いただけます。

家族関係や財産状況、 ご本人のご希望を確認したうえで、 遺言書作成をサポートします。

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