[出入国在留管理庁] 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正とFAQの解説
こんにちは、さかい三郷行政書士事務所です。
今回のニュースは、在留資格「経営・管理」を申請する外国人起業家や経営者、および外国人経営者を雇用・支援する企業や関係者の皆様に関係する重要なお知らせです。上陸基準省令や施行規則の改正に伴い、許可基準の見直しや運用の詳細に関する問合せが多い事項(FAQ)が出入国在留管理庁から公表されました。制度変更による影響や必要な対応を正しく把握することが大切です。
今回のポイント
- 施行日と経過措置:改正省令等は令和7年10月16日に施行されました。既に「経営・管理」で在留している場合、施行後3年間(令和10年10月16日まで)は新基準を満たさなくても、直ちに更新不許可とはなりません。
- 資本金・事業規模の要件:事業規模として3,000万円以上(法人の場合は資本金・出資の総額、個人事業主の場合は事業用に投下された総額)が必要です。なお「3,000万円を準備できなければ即帰国」というのは事実ではありません。
- 常勤職員と日本語能力:日本人、特別永住者、または身分系在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)の常勤職員を1名以上雇用することが必要です。また、申請者本人または常勤職員のいずれかが日本語能力試験N2相当以上の能力を有する必要があります。
- 事業計画書の専門家評価:申請時に提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士による確認が義務化されました。
- 公租公課・法令遵守の確認:社会保険・労働保険の加入・納付状況、国税・地方税の納付状況、事業に必要な許認可の取得が厳格に審査されます。
誰に関係する情報か
本情報は、以下の対象者および事業主・機関に関係します。
- 在留資格「経営・管理」を取得して日本で事業を営む外国人経営者・管理者(個人事業主を含む)
- 将来的に「経営・管理」への変更を目指す外国人(留学生、特定活動(スタートアップ・未来創造人材)保持者など)
- 「高度専門職1号ハ」または「高度専門職2号」(経営・管理活動を前提とするもの)で在留している方、および同資格からの永住許可申請を検討している方
- 外国人を経営者・役員として受け入れる法人・事業者
具体的に何が変わったのか・何が公表されたのか
改正省令等(令和7年10月16日施行)および公表されたFAQの具体的内容は以下の通りです。
1. 常勤職員の雇用(要件化)
1名以上の常勤職員の雇用が必要となります。対象となる常勤職員は、日本人、特別永住者、および「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に限られ、就労系の在留資格(別表第一の資格)を持つ外国人はカウントできません。
常勤職員の条件として、週5日以上・年間217日以上・週30時間以上の勤務、6か月継続勤務で10日以上の有給休暇付与、雇用保険加入などが求められます(派遣や請負形態は不可)。
2. 資本金の額等(3,000万円以上)
事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上必要です。
法人の場合は「払込済資本の額(資本金)または出資の総額」であり、資本準備金や利益剰余金は含まれません。個人事業主の場合は、事業所確保、1年分の職員給与、設備投資等として投下された総額となります。
3. 日本語能力(B2相当以上)
申請者本人または常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を有する必要があります。具体的な立証方法は以下の通りです。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 中長期在留者として20年以上在留
- 日本の大学・高等専門学校・専門学校等の卒業(通信・外国語課程を除く)
- 日本の義務教育(小学校・中学校)を修了し高等学校を卒業
4. 経歴要件(学位または実務経験)
申請者本人が、経営・管理または事業に必要な技術・知識分野の博士・修士・専門職学位を取得しているか、事業の経営または管理について3年以上の経験(起業準備活動期間を含む)を有することが求められます。
5. 事業計画書の評価義務付け
事業計画書の具体性・合理性・実現可能性を評価するため、中小企業診断士、公認会計士、税理士による確認が義務化されました(申請企業の役員や従業員は不可、外部顧問は評価者として可能)。行政書士法違反を防ぐため、書類作成を無資格者が報酬を得て行うことは禁じられています。
6. 運用・実態審査の厳格化
- 実態のない経営:業務の大半を外部委託し経営実態がない場合や、自社情報を把握していない場合は不許可となります。
- 事業所:自宅兼事業所は原則認められません。規模に応じた事業所の確保が必要です。
- 公租公課・許認可:社会保険・労働保険の適用・納付、法人税・所得税・住民税・消費税等の支払状況、事業に必要な許認可の取得が厳しく確認されます。
- 長期間の出国:正当な理由なく在留期間の過半を超えて出国している場合は不許可要素となります。
- 永住許可申請への影響:改正後の基準に適合していない場合、「経営・管理」等からの永住許可や資格変更許可は認められません。
いつから適用されるのか
改正省令等は令和7年10月16日に施行されました。
- 施行日前に受け付けた申請:改正前の基準が適用されます。
- 在留中の方の更新(経過措置):施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に行う更新申請は、新基準を満たさなくても、経営状況や適合見込み、専門家の評価等を踏まえて総合判断されます。
- 令和10年10月16日以降の更新:原則として新基準への適合が必要です(経営良好で税義務を果たし次回適合見込みがある場合は総合考慮されます)。
手続上の確認ポイント
申請・更新にあたり、以下の5つのポイントを具体的に確認してください。
- 常勤職員の在留資格と労働条件:雇用している職員が日本人や永住者等であるか、週30時間以上・年間217日以上などの常勤条件を満たしているか確認する。
- 資本金・投下資本の確認:法人の登記事項証明書で資本金が3,000万円以上であるか(個人事業主の場合は投下資本の領収書や決算書があるか)確認する。
- 日本語能力の証明書類:JLPT N2以上の合格証、BJT 400点以上の成績証明書、または日本の大学等の卒業証明書を準備できるか確認する。
- 専門家の確認済み事業計画書:事業計画書について中小企業診断士、公認会計士、税理士の評価確認を受けているか確認する。
- 公租公課と許認可の納付証明:社会保険・労働保険の納付状況、国税・地方税の納付証明書、事業に必要な営業許可証等を揃えられるか確認する。
行政書士に相談する場面
今回の改正により、在留資格「経営・管理」の申請および更新手続きは高度な実務対応が求められます。さかい三郷行政書士事務所では、以下のようなケースで法的なサポートを行っています。
- 新基準(常勤職員雇用、3,000万円の資本金要件、日本語要件、事業所確保など)の適合状況を確認したい場合
- 令和10年10月16日までの経過措置期間中における在留期間更新許可申請の書類作成・説明書の準備を行いたい場合
- 事業計画書の評価手続き(税理士や中小企業診断士との連携)や行政手続をスムーズに進めたい場合
- 社会保険・労働保険・各種税金の履行状況や、事業に必要な許認可の取得状況を整理して入管へ立証したい場合
まとめ
在留資格「経営・管理」に関する基準改正では、資本金規模、常勤職員雇用、日本語能力、専門家による事業計画書確認など、多くの項目で要件が具体的・厳格化されています。施行日以降の申請や令和10年10月16日までの経過措置期間における対応など、正確な情報に基づいた適切な準備が必要です。手続きに不安がある場合は専門家へのご相談をおすすめします。
さかい三郷行政書士事務所について
さかい三郷行政書士事務所では、
遺言・相続、在留手続きなどを中心に、
行政手続に関するご相談を承っています。
在留資格の変更・更新、特定技能、永住、
帰化などの在留手続きについて、
外国人の方やご家族、企業の皆様からの
ご相談に対応しています。
また、遺言書の作成や相続に関する手続きについても、
状況を整理し、必要な行政手続きをサポートしています。
中文記事
[出入国在留管理局] 关于在留资格“经营·管理”上陆许可标准省令等修改的常见问题解答
您好,这里是萨凯三乡行政书士事务所。
出入国在留管理局针对日本在留资格“经营·管理”的上陆许可标准省令及施行规则的修改,发布了针对常见疑问的解答(FAQ)。本文为您整理了修改的主要内容、过渡措施以及在申请和更新时需要注意的具体事项。
本次的主要要点
- 施行日期与过渡期:修改后的省令已于2025年10月16日(令和7年10月16日)施行。对于已经持有“经营·管理”在留资格的人员,在施行后3年内(至2028年10月16日止)进行更新申请时,不会仅因未满足新标准而直接拒绝更新。
- 资本金与事业规模:要求事业规模达到3,000万日元以上(法人为注册资本金或出资总额;个人事业主为投入事业的资金总额)。所谓“未准备3,000万日元就必须回国”的说法并非事实。
- 常勤职员与日语能力:必须雇用至少1名常勤职员(仅限日本人、特别永住者或永住者等身分类在留资格持有者)。此外,申请人本人或常勤职员中需至少有一人具备B2相当以上的日语能力(如JLPT N2以上)。
- 事业计划书的专业确认:提交的事业计划书必须经过中小企业诊断士、公认会计士或税理士等专业人士的确认与评估。
- 社会保险与纳税合规:将严格审查社会保险、劳动保险的加入及缴纳状况,以及各类国税、地方税和营业许可的取得情况。
适用对象
- 在日本经营企业或进行管理活动的外国人经营者及个人事业主
- 计划变更至“经营·管理”在留资格的人员(如留学生、创业准备人员等)
- 持有“高度专门职1号c”或“高度专门职2号”(以经营管理为前提)的人员及其永住申请者
- 聘用外国人担任经营者或高管的日本企业与机构
修改与公表的具体内容
1. 雇佣常勤职员
必须雇佣1名以上的常勤职员。常勤职员的范围仅限于日本人、特别永住者以及“永住者”、“日本人的配偶者等”、“永住者的配偶者等”、“定住者”。持有工作类在留资格(别表第一)的外国人不能计入此项常勤职员指标。
常勤职员需满足每周工作5天以上、每年217天以上、每周工作30小时以上等条件。
2. 资本金及投下资本(3,000万日元以上)
法人必须满足注册资本金或出资总额在3,000万日元以上(不包含资本准备金或留存收益)。个人事业主则需证明包含事务所确保、1年职员薪资、设备投资等在内投入事业的资金总额达到3,000万日元以上。
3. 日语能力要求
申请人或常勤职员(此处常勤职员可包含工作类签证外国人)中需至少有一人具备JLPT N2以上、BJT 400分以上、或在日本高等教育机构卒業等符合B2水平的证明。
4. 履历与专业背景
申请人需具备相关领域的硕士、博士或专业学位,或者拥有3年以上的经营·管理实际经验。
5. 事业计划书第三方评估
事业计划书必须取得日本的中小企业诊断士、公认会计士或税理士的确认与评估(本公司的员工或高管不可作为评估人,但外部顾问可以)。
适用时间
修改省令于2025年10月16日起施行。
对于施行前已在留的人员,至2028年10月16日(令和10年10月16日)止的3年过渡期内,将综合考虑经营状况及未来达标可能性来进行更新审查。
手续上的确认要点
- 确认雇佣的常勤职员身份(是否为日本人或永住者等)及劳动条件是否符合每周30小时以上等标准。
- 确认法人登记簿上的资本金是否达到3,000万日元以上。
- 准备申请人或职员的日语能力证明材料(JLPT N2、BJT 400分或毕业证书等)。
- 取得税理士、公认会计士或中小企业诊断士出具的事业计划书评估确认文件。
- 整理社会保险、劳动保险缴纳凭证以及国税、地方税的完税证明和业务许可文件。
行政书士支援服务
针对本次“经营·管理”签证标准修改,萨凯三乡行政书士事务所可提供审查要点确认、过渡期内的更新申请材料准备、公租公課缴纳状况整理及入国管理局立证等专业行政手续支援。
总结
新标准在资本金、常勤雇佣、日语能力及事业计划书审查等方面提出了更高要求。建议相关人员提前梳理经营与合规情况,并在专业人士协助下做好申请与更新准备。
关于萨凯三乡行政书士事务所
萨凯三乡行政书士事务所主要提供遗嘱、继承以及在留手续等行政手续方面的咨询和支援。
对于在留资格变更、在留期间更新、特定技能、永住、归化等手续,
我们也可以提供相关咨询。


