[出入国在留管理庁] 令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置・免除措置について
こんにちは、さかい三郷行政書士事務所です。
令和8年10月1日以降、経済的困難その他特別の理由がある場合などに在留許可手数料の減額措置または免除措置が適用されます。減額措置が適用された場合、在留資格の変更の許可の手数料は1万円となります。
減額・免除の対象となる方
対象となるのは、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、または永住許可を受ける方です。ただし、永住許可を受ける方で減額対象となるのは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者や子等に限られます。また、外交または公用の在留資格への変更を受ける方や、公用の在留資格で期間更新を受ける方も含まれます。
なお、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮しており人道上の配慮が必要と認められる場合、手数料が減額されることがあります。対象となる「政令で定める者」は、改正後の出入国管理及び難民認定法施行令第25条第2項各号に掲げられています。
申請時の注意点と確認事項
在留申請オンラインシステムは減額措置に対応していません。減額措置の疎明資料を提出する場合は、窓口で在留諸申請を行う必要があります。
手続きにあたっては「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」をご確認ください。また、特定在留カードの交付を受ける場合の手数料等の詳細は「特定在留カードの交付申請のページ」で確認する必要があります。
今回のポイント
令和8年10月1日以降、在留許可手数料の減額・免除措置が適用され、変更許可の減額後手数料は1万円となります。
永住許可の減額対象は日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子等に限られます。
減額措置の疎明資料を提出する場合はオンライン申請が使えないため、窓口での申請が必要です。
関連する手続
今回の内容と直接関連する当事務所の案内ページです。
一次情報
お問い合わせ
在留許可手数料の減額・免除措置の手続きや窓口申請に関するご相談に対応しております。
今回の制度や在留資格・ビザ申請などについてご不明な点がございましたら、さかい三郷行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。


