[出入国在留管理庁]再入国許可申請の手続きと注意点まとめ!みなし再入国との違いやオンライン申請・手数料まで解説

今回のポイント

日本に中長期で在留している外国人が一時的に日本を離れて再び入国する際には、「再入国許可」の手続きが重要になります。出国後1年以内に再入国する場合は「みなし再入国許可」の対象となるため通常の事前申請は原則不要ですが、1年を超えて海外に滞在する予定がある場合などは出入国在留管理庁にて事前に「再入国許可申請」を行う必要があります。

何が変わったのか

再入国許可申請において、手数料改定(オンライン申請時の割引適用など)やオンラインでの申請対応が整理されています。具体的には、手数料が通常の窓口手続き(一次:4,000円、数次:7,000円)に対し、オンライン申請の場合は一次3,500円、数次6,500円となります。なお、オンラインでの再入国許可申請は「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「在留資格取得許可申請」と同時に行う場合に限られます。

誰が対象になるのか

日本に在留する外国人で、現在有する在留期間の満了日以前に再び日本に入国する意思を持って出国する方が対象です。(※「3月」以下の在留期間が決定されている方や「短期滞在」の在留資格の方は対象外です。)

今後必要になる手続

出国前に、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請を行います。主な必要書類および手続きの流れは以下の通りです。

  • 再入国許可申請書
  • 在留カード(または特別永住者証明書)の提示
  • 旅券(パスポート)の提示(所持できない場合は理由書)
  • 手数料(許可時に収入印紙にて納付)

標準処理期間は「当日」とされていますが、事前に書類を正しく準備しておく必要があります。

行政書士に相談するメリット

再入国許可申請は本人出頭が原則ですが、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けた「申請取次行政書士」に依頼することで、本人や企業の担当者が入管窓口へ直接赴くことなく申請を行うことができます。特に、在留期間の更新や変更申請と同時に再入国許可を取得したい場合や、申請書類の作成・確認に不安がある場合、専門家である行政書士を活用することで正確かつスムーズな手続きが可能となります。

まとめ

一時帰国や海外出張の予定がある外国人の方や、外国人社員を雇用する企業担当者様は、出国の期間に応じて「みなし再入国」で足りるのか、事前申請による「再入国許可」が必要なのかを事前に確認することが大切です。

在留資格、特定技能、永住、帰化などについて不明点がある場合は、専門家への相談をおすすめします。